競馬ファン(会社員)が勝訴しました。
大阪地裁で、争われていた裁判の判決が出されました。
継続的に馬券を購入して利益がでた場合、雑所得として申告すべきとして、
馬券購入の費用は、必要経費として認められました。
当然の判決です。
そもそも善良なるファンから100円買ったら25円天引きされているのですから税の二重取りでは?
公営競技(競馬、競輪、ボート、オート)の配当金は、宝くじと同じように法律を改正して非課税としてほしいものです。
国税庁は、一時所得として扱っていましたが、これとて所得税法上には、なんら規定はなく、国税庁の基本通達なるもので
国民を縛っているのです。
租税法律主義の趣旨からも反していると思います。
税務官僚のさじ加減(裁量)でやられたら、たまったもんじゃありません。
少ないこずかいの範囲で楽しんでいる私には、特に関係ありませんが憲法改正の論議をする前に
現実の法律を直してほしいものです。
大阪地裁で、争われていた裁判の判決が出されました。
継続的に馬券を購入して利益がでた場合、雑所得として申告すべきとして、
馬券購入の費用は、必要経費として認められました。
当然の判決です。
そもそも善良なるファンから100円買ったら25円天引きされているのですから税の二重取りでは?
公営競技(競馬、競輪、ボート、オート)の配当金は、宝くじと同じように法律を改正して非課税としてほしいものです。
国税庁は、一時所得として扱っていましたが、これとて所得税法上には、なんら規定はなく、国税庁の基本通達なるもので
国民を縛っているのです。
租税法律主義の趣旨からも反していると思います。
税務官僚のさじ加減(裁量)でやられたら、たまったもんじゃありません。
少ないこずかいの範囲で楽しんでいる私には、特に関係ありませんが憲法改正の論議をする前に
現実の法律を直してほしいものです。