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公示価格(公示地価)とは?

2020年03月19日 | 不動産用語解説

3月18日に国土交通省から公示価格が発表され、ニュースや新聞で「東京都中央区銀座4丁目の山野楽器銀座本店の公示価格が5,770万円だった」などと話題になっていますが、公示価格とは何を意味するのでしょうか。

公示価格の意味をわかりやすくご説明しましょう。

なお、地価公示価格、公示地価などの不動産用語も見聞きしますが、それらは全て公示価格と同じ意味となっています。

公示価格とは、国土交通省が毎年発表する全国各地の地価のこと

私たちが住む日本では、土地が売買される際は売主が自由に価格を設定できます。

しかし、あまりに自由な価格での売買が横行すると、土地の価格が安定しません。

たとえば、本来は1,000万円の価値しかないにもかかわらず、2,000万円や3,000万円で売買される土地が現れます。

また、本来は3,000万円の価値があるにもかかわらず、1,000万円などで土地を手放してしまい、損をする売主の方も現れます。

これでは、正常に土地が売買されず、地価が安定しません。

地価が安定しなければ、日本の経済も発展しません。

そこで国土交通省が毎年3月に発表するのが公示価格であり、公示価格とは、不動産鑑定士などの専門家が評価した、日本全国各地の約2万6千箇所の1㎡あたりの土地の適正価格です。

公示価格(公示地価)とは? わかりやすく解説

そして、政府は土地が売買される際は、その付近の公示価格を参考に値段を付けるのが望ましいと奨励しています。

公示価格の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「公示価格とは? 調べ方などわかりやすく解説」にてわかりやすくご説明中です。

同コンテンツでは、Googleのストリートビューを用いて現地の様子を交えつつ、令和元年における日本全国各地の公示価格のベスト5をご紹介しています。

また、同コンテンツでは、あなたがお住まいの町の公示価格を調べる方法もわかりやすくご説明中です。

お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。

公示価格とは? 調べ方などわかりやすく解説


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