自宅にガレージがあれば駐車しやすくなり、車を購入しつつレジャーに出かけやすくなりますが、固定資産税はいくらでしょうか。
ガレージを新築した場合における、固定資産税の目安をご紹介しましょう。
なお、ご紹介するのは屋根と壁と基礎があるガレージの固定資産税の目安であり、カーポートや駐車スペースなどには該当しないため注意してください。
ガレージの固定資産税は、建築費の60%の1.4%程度と考えられる
まずは、ガレージなど、建物にかかる固定資産税を計算する式をご紹介しましょう。
建物にかかる固定資産税は、以下の式で計算します。
上記の式に含まれる課税標準額とは、何かしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が異なります。
ガレージなど、建物の固定資産税を計算する式に含まれる課税標準額は、その建物の固定資産税評価額です。
建物の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その家屋の適正な時価です。
そして、新築の建物の固定資産税評価額は、正確な根拠はないものの、建築費の6割程度といわれます。
建物の建築費とは、その建物を新築するために要した建材費と労務費、建築業者が得る利益などの合計であり、その建物の価額(値打ちに相当する額)です。
よって、以下のように計算すれば、ガレージの固定資産税を試算できます。
たとえば、150万円の建築費を掛けつつガレージを新築した場合は以下のように計算し、固定資産税は12,600円程度と考えられます。
また、都市部にガレージを新築した場合は都市計画税も課されることとなり、その税額は、以下のように計算すれば試算できます。
先に固定資産税が12,600円であると試算した、建築費が150万円のガレージに都市計画税も課される場合は以下のように計算し、都市計画税額は2,700円程度と考えられます。
なお、冒頭にて、この記事は「屋根と壁と基礎があるガレージの固定資産税の目安を解説する」とご紹介しましたが、カーポートなど、屋根はあるものの壁がないガレージには、固定資産税は課されません。
固定資産税が課されるのは、屋根と壁と基礎があるガレージであり、どれか一つでも欠けていれば、固定資産税はかかりません。
よって、ガレージの新設を希望しつつ固定資産税や都市計画税を支払いたくないと希望する場合は、カーポートを設置したり、アスファルトを敷いて白線を引きつつ車止めを打ち込んだ駐車スペースを設置すれば良いでしょう。
ただし、カーポートは、強風の日は屋根が煽られるため注意してください。
私は風が強い地域に住んでいるのですが、ご近所のカーポートには、屋根の一部がありません。
ガレージの固定資産税の目安は、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」で公開するコンテンツ「ガレージの固定資産税はいくら?」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、イナバガレージなど、物置型のガレージの固定資産税の目安などもご紹介しています。
ガレージの設置を希望しつつ固定資産税がいくらか気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。