以前、「奈良・京都では自分の家の庭を掘ると、そこには遺跡や跡地、石器や土器などの文化財が出てくる」という話を聞いたことがあります。本当かどうかは住んでいないのでわかりませんが。
日本には縄文時代や弥生時代などの遺跡や跡地が各地に点在していて、普段生活している土地から貴重な文化財が出土する場合があります。住宅の基礎工事を行う際にも、埋蔵文化財が掘り起こされるときがあるようで、以前、近く(でもないですが)の住宅地造成工事の際に遺跡が見つかって、発掘調査をしている光景を見たことがあります。
埋蔵文化財とは、「文化遺産保護制度」に基づいて保護の対象となる、「地中に埋蔵された状態で発見される文化財(文化遺産)」のことをいいます。日本では埋蔵文化財を保護するため、遺跡の範囲内で土木・建築工事などを実施する場合は、「文化財保護法」により届出が義務付けられているとのことです。
埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている文化財のことで、遺跡全体の場合もあれば、縄文時代の土器、弥生時代の石器、飛鳥・奈良時代の彫刻や工芸品、平安時代の書籍や典籍、鎌倉・室町時代の古文書やお金などがあります。
日本ではこれまでの発掘調査から埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」として保護しており、現在では全国約46万ヶ所あり、毎年約9千件の発掘調査が行われているそうです。これらは、自治体が作成している遺跡地図および遺跡台帳に記録されていて、公開されています。
ただし、すべての周知の埋蔵文化財包蔵地が記録しているとは限らず、自分の庭を掘ったら、思わぬ埋蔵物が出てきたということがあるかもしれません。実際に遺跡や文化財が出土した場合には、都道府県などの教育委員会が埋蔵地の処遇を決定し、重要な文化財と認められる場合には、発掘者は現状を変更せずに文化庁長官に届出を行い、場合によっては最大3ヶ月の間、調査することになります。
そして、出土した埋蔵文化財は法的に「拾得物」として扱われます。早い話が「落とし物」です。たとえ、自分の家の庭から出土したとしても、その土地の地下に埋まっている埋蔵品は誰のものかわからないからです。よって、通常の落とし物と同じように発見から7日以内に警察に届けなければなりません。
もしも、届け出しなかった場合、「占有離脱物横領罪」になり、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」となっていますので、注意が必要です。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。