9月に発表された給付型奨学金の「区分変更」に関連する更新も今回で回目
今日は「補足とまとめ」と題して回目(「区分変更」とは?)、回目(「区分変更」によって何が起きる?)で伝えきれなかった内容について触れていきたいと思います
■ 家計基準の審査結果の発表は毎年この時期に
給付型奨学金申請時に提出しているマイナンバーを元に、保護者様の収入状況が、給付型奨学金の区分基準に見合っているかの審査が行われています
その審査結果の発表が、毎年9月初旬が予定されていて、10月より変更後の受給額が支給されることになります
専門学校ベース(2年課程)で入学から卒業までの受給スケジュールをまとめてみると...
1年次の4月~9月は予約採用の決定通知に記された区分(または在学採用時の申請で決定となった区分)相当額の受給
↓
1年次10月~2年次9月は、1年次の9月に発表された区分相当額の受給
↓
2年次10月~卒業は、2年次9月に発表された区分相当額の受給
ということになります
■ 受給額をあてにし過ぎないことが大事
「ウチは第Ⅰ区分だから年間120万も受給できる」と先々の学費のやり繰りを強くイメージしてしまうと、この「区分変更」によって、大きく予定が変わってしまうことになりかねません
もしも、給付型奨学金・授業料減免での受給額が、今回の「区分変更」で【減額】になってしまってお困りの方は、第二種奨学金の月額変更で不足分の補填をしてみては...と提案させていただきます
もちろん、第二種奨学金は貸与型の奨学金ですので、返還対象額が増加してしまうこともお忘れなく
■ 学校によっては返金が生じることも...
授業料等減免は、文部科学省の「高等教育の修学支援新制度」に基づいていますが、区分の認定を受けた方にどのようにしてお金が流れているかというと、大きく分けて、次の2つの方法があります
区分相当額を入学前の学費請求の時点で減免される場合
たとえば、入学金を含めた1年次分の学費請求が100万円の専門学校に入学する場合、第Ⅰ区分の方は、入学金16万円、授業料59万円受給の権利を持っているので、その専門学校からの請求は、75万円を差し引いた25万円ということになります
区分相当額が後から還付される場合
上記と同じ条件(1年次の学費100万円の専門学校、第Ⅰ区分)での入学を想定したとき、一度、1年次分の学費100万円を納入し、後から75万円が還付される(結果としてご家庭から用意する1年次分の学費は25万円になりますね)
国公立を中心とした多くの大学ではの形を取っていると聞いていますが、一部の大学やほとんどの専門学校ではの流れで対応していると聞いています(八文字学園もでの対応)
の場合は、それぞれの大学・専門学校で、区分に見合った金額を調整した後に還付していますので、大きな問題が生じないはずです(八文字学園はこの形ですので、区分変更に伴って授業料返金の請求がかかることはありません)
ところがの場合、予約採用の決定通知の記載に合わせて1年次分の請求額を調整したのに、9月の「区分変更」によって、差額の調整が必要になってしまいます
たとえば、前述の専門学校の条件(1年次100万、第Ⅰ区分で入学)で説明すると、すでに入学前に「1年間第Ⅰ区分」という前提で25万円を納入(75万円の減免)していただきましたが、「区分変更」で10月から第Ⅱ区分となってしまうと、すでに減額済みの後期分が29.5万円(第Ⅰ区分)、実際の減額対象額が19.67万円(第Ⅱ区分)なので、差額の約10万円を、専門学校に返金しなくてはならなくなります
第Ⅰ区分から第Ⅲ区分に変更になった方は、約20万円の返金が必要になるってことですね(昨日upした下記の表を参照、比較してみてください)
入学時の負担軽減を考えると、上記の(減免で自己資金負担減)はBestな方法だと思いますが、「区分変更」までを考えた場合、給付型奨学金・授業料等減免に頼りきるのではなく、第二種奨学金の上手な活用を視野に入れることが大事になってくるのかなぁ...と思います
■ まとめ
毎年9月頃に家計基準による「区分」の審査結果が発表されます
区分変更は、給付型奨学金だけでなく、授業料減免にも反映されます
区分変更により、受給額が変わります(減ることも増えることも...)
区分変更により、進学先によっては、授業料返金の請求が生じる場合があります(八文字学園では区分変更に伴う授業料返金請求は生じません)
給付型奨学金・授業料減免は、あてにし過ぎないことも感覚的に必要
・・・
蛇足になりますが、この3回の更新では家計基準をもとにした「区分変更」についてまとめてきましたが、給付奨学金・授業料等減免は、学生自身の出席状況・単位取得状況・成績等の審査も行われています
日本学生支援機構ではこれを「適格認定(学業)」としていますが、半期ごとに審査が行われています
ちなみに「適格認定(学業)」の場合、区分変更が生じることはありませんが、ネガティブな判定を受けることで、給付型奨学金や授業料等減免の支給が停止になってしまう場合があります
学生のみなさんは、まずはしっかりと出席し、しっかりと学習することが大切...ということになりますね(ごくごく当たり前のことですが...)
・・・
9/12(日)の出願直前説明会【中止】にあたって...(学生支援センターの見解がまとめられています)
学生支援センターの投稿記事一覧は、コチラからご覧いただけます
今日は「補足とまとめ」と題して回目(「区分変更」とは?)、回目(「区分変更」によって何が起きる?)で伝えきれなかった内容について触れていきたいと思います
■ 家計基準の審査結果の発表は毎年この時期に
給付型奨学金申請時に提出しているマイナンバーを元に、保護者様の収入状況が、給付型奨学金の区分基準に見合っているかの審査が行われています
その審査結果の発表が、毎年9月初旬が予定されていて、10月より変更後の受給額が支給されることになります
専門学校ベース(2年課程)で入学から卒業までの受給スケジュールをまとめてみると...
1年次の4月~9月は予約採用の決定通知に記された区分(または在学採用時の申請で決定となった区分)相当額の受給
↓
1年次10月~2年次9月は、1年次の9月に発表された区分相当額の受給
↓
2年次10月~卒業は、2年次9月に発表された区分相当額の受給
ということになります
■ 受給額をあてにし過ぎないことが大事
「ウチは第Ⅰ区分だから年間120万も受給できる」と先々の学費のやり繰りを強くイメージしてしまうと、この「区分変更」によって、大きく予定が変わってしまうことになりかねません
もしも、給付型奨学金・授業料減免での受給額が、今回の「区分変更」で【減額】になってしまってお困りの方は、第二種奨学金の月額変更で不足分の補填をしてみては...と提案させていただきます
もちろん、第二種奨学金は貸与型の奨学金ですので、返還対象額が増加してしまうこともお忘れなく
■ 学校によっては返金が生じることも...
授業料等減免は、文部科学省の「高等教育の修学支援新制度」に基づいていますが、区分の認定を受けた方にどのようにしてお金が流れているかというと、大きく分けて、次の2つの方法があります
区分相当額を入学前の学費請求の時点で減免される場合
たとえば、入学金を含めた1年次分の学費請求が100万円の専門学校に入学する場合、第Ⅰ区分の方は、入学金16万円、授業料59万円受給の権利を持っているので、その専門学校からの請求は、75万円を差し引いた25万円ということになります
区分相当額が後から還付される場合
上記と同じ条件(1年次の学費100万円の専門学校、第Ⅰ区分)での入学を想定したとき、一度、1年次分の学費100万円を納入し、後から75万円が還付される(結果としてご家庭から用意する1年次分の学費は25万円になりますね)
国公立を中心とした多くの大学ではの形を取っていると聞いていますが、一部の大学やほとんどの専門学校ではの流れで対応していると聞いています(八文字学園もでの対応)
の場合は、それぞれの大学・専門学校で、区分に見合った金額を調整した後に還付していますので、大きな問題が生じないはずです(八文字学園はこの形ですので、区分変更に伴って授業料返金の請求がかかることはありません)
ところがの場合、予約採用の決定通知の記載に合わせて1年次分の請求額を調整したのに、9月の「区分変更」によって、差額の調整が必要になってしまいます
たとえば、前述の専門学校の条件(1年次100万、第Ⅰ区分で入学)で説明すると、すでに入学前に「1年間第Ⅰ区分」という前提で25万円を納入(75万円の減免)していただきましたが、「区分変更」で10月から第Ⅱ区分となってしまうと、すでに減額済みの後期分が29.5万円(第Ⅰ区分)、実際の減額対象額が19.67万円(第Ⅱ区分)なので、差額の約10万円を、専門学校に返金しなくてはならなくなります
第Ⅰ区分から第Ⅲ区分に変更になった方は、約20万円の返金が必要になるってことですね(昨日upした下記の表を参照、比較してみてください)
入学時の負担軽減を考えると、上記の(減免で自己資金負担減)はBestな方法だと思いますが、「区分変更」までを考えた場合、給付型奨学金・授業料等減免に頼りきるのではなく、第二種奨学金の上手な活用を視野に入れることが大事になってくるのかなぁ...と思います
■ まとめ
毎年9月頃に家計基準による「区分」の審査結果が発表されます
区分変更は、給付型奨学金だけでなく、授業料減免にも反映されます
区分変更により、受給額が変わります(減ることも増えることも...)
区分変更により、進学先によっては、授業料返金の請求が生じる場合があります(八文字学園では区分変更に伴う授業料返金請求は生じません)
給付型奨学金・授業料減免は、あてにし過ぎないことも感覚的に必要
・・・
蛇足になりますが、この3回の更新では家計基準をもとにした「区分変更」についてまとめてきましたが、給付奨学金・授業料等減免は、学生自身の出席状況・単位取得状況・成績等の審査も行われています
日本学生支援機構ではこれを「適格認定(学業)」としていますが、半期ごとに審査が行われています
ちなみに「適格認定(学業)」の場合、区分変更が生じることはありませんが、ネガティブな判定を受けることで、給付型奨学金や授業料等減免の支給が停止になってしまう場合があります
学生のみなさんは、まずはしっかりと出席し、しっかりと学習することが大切...ということになりますね(ごくごく当たり前のことですが...)
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9/12(日)の出願直前説明会【中止】にあたって...(学生支援センターの見解がまとめられています)
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