<nobr style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">「腹に<wbr>巻くだけで<wbr>腹筋鍛える」<wbr>根拠なし <wbr>4社に<wbr>措置命令</nobr>消費者庁が宣伝の効果に「根拠なし」とした製品。腹部に巻いたり、張り付けたりして使うタイプが主だが、ローラー型も
「ベルトを巻くだけで腹筋が鍛えられる」などとして痩身(そうしん)効果をうたい、健康グッズを販売していた通販会社やメーカー計4社に対し、消費者庁は31日、合理的な根拠がないとして景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを命じる措置命令を出した。
【写真】行政処分の対象となった一部製品の表示=消費者庁の資料から
命令を受けたのは、オークローンマーケティング(名古屋市)▽ディノス・セシール(東京都中野区)▽プライムダイレクト(名古屋市)▽ヤーマン(東京都江東区)の4社。
発表によると、オークローンマーケティングはテレビ番組「ショップジャパン」、ディノス・セシールなどは自社サイトやテレビ番組で、腹部に巻いたり、張り付けたりして使うEMSと呼ばれる機器を計6機種を販売。数人のモニターを登場させ、「マイナス19・6センチのお腹引き締めに成功」などと、電気刺激によって腹部が鍛えられることによって痩身効果が得られるような宣伝をした。
消費者庁はその効果の根拠を調べたが、各社が提出した資料について、サンプル数が少なく一般的な効果が証明されているとはいえない▽食事制限など体重減少のその他の要因が排除されていない――などと判断。違法な表示にあたるとして、消費者への周知徹底や再発防止策を講じることなどを求めた。
表示が違反とされた商品会社は以下の通り。
「スレンダートーン アブベルト」(オークローンマーケティング)、「クワトロビート」「TBCスレンダーパッドBE」(ディノス・セシール)、「バタフライアブス」「バタフライアブスディープテック」(プライムダイレクト)、「クワトロビート」「トルネードRFローラー」(ヤーマン)(兼田徳幸)