相続の際に実家は誰が相続するか……二次相続まで考えた際の税金の問題や、親が認知症になり売却するにもできないなどのリスクを考えると、子どもが相続するほうが有利、というアドバイスをよく耳にします。しかし子どもが相続した実家にそのまま残された親が住む場合、子どもが実家を売却してしまい、親は住むところをなくし途方に暮れる……そんな不都合が生じることも。そこで2020年4月に新しく認められるようになった権利が配偶者居住権です。 これは「夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで、または一定の期間、無償で 居住することができる権利」であり、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても居住権によって引き続き住み続けることができるようになったのです。居住権は配偶者の死亡によって消滅。通常の所有権に戻ります。 夫が亡くなった際、居住権を主張していれば、素子さんのようなトラブルは避けることができたかもしれません。
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