大学卒業予定者に対する内定ってどういうものかざっくりと説明します。
大学卒業予定者に対する内定については、内定の段階で法的拘束力を有する契約に至っていると考えるのが一般的であろうと思います。
だからこそ、例えば第一志望の企業の内定を得た段階で安心して就職活動を終えることができる。そして、だからこそ、募集企業が内定を取り消そうとするときは、就職活動を終えている学生に対する就職支援につなげることができるよう、募集企業はハローワークに通知することが義務付けられているわけです(職業安定法施行規則35条2項2号)。
一方、大学卒業予定者が内定を辞退することについてですが、以下のように考えるのが一般的であろうと思います。
正社員(一般的に期間の定めのない雇用)として本採用された後のことに関する記述ですが、退職について、「期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは退職となります(民法627第1項)」(モデル就業規則 令和2年11月版 厚生労働省労働基準局監督課 65頁)と解釈されています。
本採用後も労働者側から退職の申出ができ、会社の承認がなくても退職となるのだから、内定を受けた者も内定辞退の申出ができ、会社の承認がなくても契約解消となる。
つまり、大学卒業予定者はほぼ自由に内定辞退ができる。
以上が一般的な考え方だと思います。
したがって、内定を受けることや内定辞退を申し出ることに必要以上に神経質になる必要はないです。もちろん丁寧に礼を尽くして内定辞退を申し出た方がいいとは思いますが、ためらって時間が経過するよりかは心が決まれば速やかに連絡する方がいいと思います。
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