「青空の社会学」

小選挙区制はトリックの選挙制度です。
比例代表制が民意を鏡のように反映させます。

★サルでもわかる選挙制度!(5) 「情報提供」がない「最高裁判官」投票方式! 

2013年04月27日 | 政治
検証!原発!(30) 検証!原発!part2(10)  消費税の本質(16)  財界の内部留保と法人税
政治とカネ (8)  新自由主義とTPP(4) 橋下「維新の会」の正体(10) 書籍案内(50)選 
サルでもわかる選挙制度(8)  小沢一郎の罪(4)  社会保障  


1、「情報提供不足」の「最高裁判官」投票方式!
「裁判官の経歴情報」もなし、「投票方法説明」なしで投票実施!


昨年12月16日(日)、衆議院総選挙と同時に、最高裁裁判官10名の国民投票が行われました。結果は罷免裁判官の罷免率およそ8%前後で、全員罷免なしでした。
Q  (これは喜ぶことなのだろうか? それとも悲しいでき事なのだろうか?)


◆国民審査の制度は最高裁判所によって骨抜き状態!(形骸化)

しかしこの「最高裁判官審査」投票は極めて重要な意味を持つにも関わらず、儀式的、形骸化して、「司法」の役割を軽んじているものとなっています。
その理由は、何よりも国民が審査しなければならない「裁判官の経歴」情報もなし、「投票用紙の記入の仕方」の説明も一切ないことです。

最高裁は市町村の選挙管理委員会を通じて「最高裁判官審査広報」を全有権者に事前に配布していると言いますが、60歳を越える私は今だに見たことがありません。(場所によってまばらな様です)
又ジャーナリストの江川紹子氏にして、そこに書かれている「最高裁において関与した主要な裁判」を読んでも、判決の意義や裁判官の判断について評価できるのは、法律の専門家くらいではないか。」といいます。

最高裁判所裁判官国民審査
最高裁の「国民審査」をどうする?(江川紹子)



何も書かずに、白票で入れると「全員信任票」!説明なし



「最高裁判官国民投票」は罷免方式で
、「何も書かない」投票を「信任」したものと擬制する仕組みです。

棄権したい者や、対象裁判官のことをほとんど知らない者、信任に値するか否か判断できない者も、「何も書かないで投票」した場合には、全て信任したものとみなされるのです。
信任の場合は「白票」、不信任の場合は「×」です。「○」は無効となります。

棄権する場合は、投票用紙を受け取らないこと。受け取った場合は返すか、投票箱に入れずに持って帰ること。

しかしろくな説明文も、選挙管理委員会の説明も全くありません。「審査広報」にも投票方法の説明は全く書いていません。

したがって大半の有権者は、実は「裁判官の情報」も「投票の仕方」もわかっていないで投票している(させられている)のです。
わからないからと言って、そのまま(白紙のまま)投票箱に入れる人は、それはそれで全て信任票になっているのです。

また選管の中には、有権者に国民審査の投票用紙を渡す際に「分からなかったら、そのまま何も書かずに(投票箱に)入れて下さい」と言い、何も事情を知らない有権者を故意に誘導して裁判官全員を“信任”させる職員がいるという報告が多数寄せられています。
「最高裁判官」国民審査の『重要性』と誰も教えてくれない『棄権の方法』



2、最高裁の「違憲状態」判決は重大!「一票の格差」
政府に放置され続け、昨年衆院選で「格差」はさらに拡大!


最高裁大法廷は2011年3月に「1票の格差」が最大2・30倍となった09年8月の衆院選は違憲状態と判断しました。
それにもかかわらず、立法府(国会)と行政府(政府)は放置し続けたために、昨年12月の衆院選で格差は最大2・43倍に拡大してしまいました。

2013年に入り、昨年12月の総選挙をめぐり、全国から16件の選挙無効訴訟が起こされました。

小選挙区の「1票の格差」が2・43倍だった昨年12月の総選挙は「法の下の平等」に反すると訴えられた裁判で、各地の高等裁判所で2件が「違憲で選挙は無効」、12件で「違憲だが選挙は有効」、2件で「違憲状態」と判決しました。

裁判は今後最高裁判所で審理される予定ですが、「違憲」に加え、選挙自体が「無効」と判決されたのは重大です。

政府は小手先の「定数是正」で誤魔化すのではなく、根源である小選挙区制を廃止し、比例代表制を中心に、抜本的な選挙制度改革に踏み出すべきです。


「無効」判決の重み

衆院の選挙制度のうち小選挙区制について、最高裁はすでに2011年3月、09年8月の総選挙に対して「違憲状態」と判決していました。

さらに2013年に入り、各地の高裁が相次いで「違憲」と判決したのは最高裁の「違憲状態」判決をさらに進めたものです。
これまでの選挙でも高裁が「違憲」と判決することはありましたが、その場合も混乱を避けるなどの理由で選挙が「無効」とされることはありませんでした。

今回二つの高裁が(選挙)「無効」と判決したのは、小選挙区制のもとでの「1票の格差」が一刻も放置できない段階にあることを示すものです。




3、最高裁、見直し迫る格差を放置、開き直る政治!
◆「
票の格差」5倍は違憲状態参議院
〈以下は2013年4月27日、日経新聞からです。〉
「1票の格差」が最大5.00倍だった2010年7月の参院選選挙区の定数配分は違憲として、弁護士らが各地の選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、「違憲状態」との判断を示した。

一方、定数配分の是正にかかる合理的期間は過ぎていないとして結論は違憲とせず、選挙のやり直しを求めた原告らの請求は退けた。

最高裁が参院選の定数配分を違憲状態と判断したのは、1992年参院選を巡る大法廷判決(96年9月)以来、2度目。2009年の前回衆院選についても違憲状態としており、両院とも違憲状態という異例の事態となっています。今夏の参院選に向け、国会は早急な選挙制度改革を迫られています。


なお大法廷は15人の裁判官で構成され、判決は多数意見となりました。


 

「一票の格差」5倍は違憲状態 最高裁


 ◆「憲法違反を続ける政治」!
司法府(最高裁)は役割を果せるのか?(真価が試される時代!)

「一票の格差」では最高裁は衆、参議院の両院とも揃って「違憲状態」との判決を下していました。
しかし最高裁の重なる警告にもかかわらず、昨年12月の総選挙でも、政府は開き直り続け(司法府を無視続け)、格差を放置し続けてきました。
これを受けて最高裁はどのように判決を下すのでしょうか?

既に2013年3月には上記のように、昨年12月の総選挙をめぐっては、全国から16件の選挙無効訴訟が起こされました。
各地の高等裁判所では2件で「違憲で選挙は無効」、12件で「違憲だが選挙は有効」、2件で「違憲状態」と判決されています。

 「小選挙区制」の区割りにより放置し続けてきた「一票の格差」は誰が見ても「憲法違反」であり、大政党の党利党略と政治の怠慢です。

三権分立の民主主義として、独立した司法府として、「最高裁」は「憲法違反を続ける政治」を咎めることができるのでしょうか?真価が試される時代に入っています。
国民の大きな期待が寄せられています。



★サルでもわかる選挙制度!(4) 最悪の「重複立候補制」と「復活当選」方式!(衆議院)

2013年04月24日 | 政治
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サルでもわかる選挙制度(7)  小沢一郎の罪(4)  社会保障  

サルでもわかる選挙制度!(4)

小選挙区制が、最悪の「重複立候補制」      ⇒「復活当選」を生み出している!


1、最悪の「重複立候補制」⇒「復活当選」方式!
(衆議院選)
有権者が落選させたのに、政党幹部が当選させている方式!

「重複立候補制」とは現在の日本の選挙システム(「小選挙区比例代表並立制」)のもとで、衆議院でのみ「小選挙区」と「比例代表制」の両方に立候補できるシステムです。
「小選挙区制」の補完の意味でつくられたのがこの「重複立候補制」→「復活当選」方式です。(衆議院のみ)

 もともと「小選挙区」では1人しか当選できないために、当選者は金と権力のある大政党所属議員しか当選することができません。
「小選挙区制」のもとでは、中小政党が当選する(議席を得る)ことは皆無に近く、大政党だけが議席を得ることができます。

さらに「重複立候補制」や「復活当選」方式が追い打ちをかけて、大政党(幹部)に権力が集中するように作られています。

「重複立候補制」は1人しか当選できない「小選挙区制」の補完として作られました。
しかし
「復活当選」は政党幹部が作成した名簿上位者だけが当選することができるシステムです。
つまり「小選挙区制」で中小政党を追い出した後、今度は大政党幹部の権限で傘下の議員達をコントロールしているのです。

 しかしこの「重複立候補制」⇒「復活当選」はあまりにも国民(有権者)を愚弄したものです。
選挙には当選させる機能と落選させる機能の2つがあり、
有権者が候補者を落選させたのに、今度は同一人物を政党(幹部)の権限で「復活当選」させてしまうからです。
こうした制度は明らかに有権者の意思に反した「憲法違反」の制度といえるでしょう。


2、政党幹部(執行部)が当選名簿順位を決める!
(一部の大政党幹部だけに権力が集中し、政治執行権を強める制度)

各政党の比例候補者のうち誰が比例当選者となるかは、あらかじめ各政党(幹部)がその「名簿」によって届け出た当選人となるべき順位に従って決定されます。これを「拘束名簿方式」といいます。
(なお、参議院議員通常選挙では「非拘束名簿方式」の比例代表制が採用されており、衆議院議員総選挙とは方式が異なります。)

衆議院では、政党(幹部)が順位を決めます。主な基準は当選回数、閣僚経験、党への献金量、集めた党員数などです。

現状制度に於いては、当該政党にて、党の意向で候補者に名簿順位を策定して事前に届けており
(1)あらかじめ届け出の候補者の
名簿の順位に基づき、比例区での獲得議席数の配分により、順次、名簿上位者が当選します。
(2)その当選者が小選挙区との重複立候補者であって、選挙区で当選している場合は次順位の候補者が繰り上げ当選者となる。
(3)さらに、名簿順位が同じ場合は、選挙区での惜敗率(当選者との獲得票の差が少ないほど惜敗率は高い)で高位の候補者が当選する。

◆「国民の民意」が国会に反映しない原因!

こうした方式は大政党幹部だけに過剰な権力を与えることになり、政治の執行権を大政党幹部に委ねることになります。
その結果、国民の過半数が反対している政策でも、あるいは大政党傘下の多くの議員が反対している政策であっても、一部の大政党の幹部(執行部)の権限(意向)で執行されることになります。

その典型的な例が、最近の「脱原発問題」、「消費税の値上げ」、「TPP問題」などです。いづれも過半数の国民が反対し、大政党傘下の多くの議員が反対しても、一部の政府執行部や大政党の幹部により、(国民の意向を無視した)財界優先で強行されてしまいました。
つまり「国民の民意」が国会(政治)に反映しない(届かない)原因になっているのです。

◆問題だらけの制度!
小選挙区で落選した候補者が比例代表での復活当選、
任期中に辞職した比例選出議員の小選挙区への鞍替え立候補、政党名で当選した議員の他党への離党など問題だらけの制度です。


3、世界選挙史上、最悪の奇形欠陥選挙制度!
(世界でも例がない!)「重複立候補制」⇒「惜敗率当選」方式!


日本の選挙制度は「日本型小選挙区比例代表(重複)並立制」とも呼ばれます。
小選挙区制に多数当選式、比例代表制に拘束名簿式という最も不合理な投票方式を合わせて採用したものです。

 何故このような奇形制度が生まれたのか?といいますと当時の(1994年)政治情勢を反映しており、権力の政権争奪、大政党の党利党略が生んだものといえます。
別の言葉でいいますと支配者がこのような奇形欠陥選挙でない限り、国民を政治支配する(騙す)ことができなくなってきているとも言えます。

日本の現行選挙制度は複雑怪奇に作られ、その内容を理解することは大変です。大半の国民が内容を知らずに選挙制度を強要されているのが実態です。
「憲法」と同様「選挙制度」は「民主主義の根幹」を為すものです。
このような「奇形欠陥選挙制度」であるかぎり、日本の政治は「最悪の政治」でありつづけます。(失われた20年は続きます。)

「重複立候補制」⇒「惜敗率当選」方式は大政党の都合で、一選挙区から3人もの議員も出しているところもあります。世界でも日本にしか存在しない制度です。
「惜敗率当選」方式はまた大政党幹部に大変都合がよく作られています。
詳しくは読者の皆さんが独自に調べて頂きたいと思います。

〈参考〉「同一順位」と「惜敗率当選」方式
「惜敗率当選」方式とは?
「惜敗率」


★サルでもわかる選挙制度!(3) 「定数削減」はとんでもない、逆さまな反行為!

2013年04月21日 | 政治
検証!原発!(30) 検証!原発!part2(10)  消費税の本質(16)  財界の内部留保と法人税
政治とカネ (8)  新自由主義とTPP(4) 橋下「維新の会」の正体(10) 書籍案内(50)選 
サルでもわかる選挙制度(6)  小沢一郎の罪(4)  社会保障  

サルでもわかる選挙制度!(3)

「定数削減」は民意を遠ざける、逆さまなやり方!


1、自、公両党の「0増5減」は目先だけの党利!
(「憲法違反」の格差解消にはならない!)
先の総選挙では自民党が前回よりも(小選挙区でも比例区でも)得票率をさらに減らしながら、議席を294議席も獲得しました。しかし自民党への比例区での投票率はたったの16%にすぎません。

「小選挙区制」が為した魔術(トリック)です。「小選挙区制」が「一票の格差」を広げ、「国民の民意」を大きく歪めているのに政府は全く「小選挙区制」の見直し、廃止に取り組もうとしません。

又「一票の格差」の問題では、先の裁判でも次々と「憲法違反」の判決が下されました。それでも自民党や大政党は根源の「小選挙区制」の問題に取り組もうとしません。
これは自民党や大政党が「小選挙区制」がないと困るからです。(党利党略)

特に大政党は「小選挙区制」によって「虚構の多数」(議席)を得て、しかも莫大な国民の税金(政党助成金)を得ているからです。

◆「0増5減」では格差はなくならない!
最近の総務省の試算でも、自、公両党の「0増5減」では既に6選挙区で2倍を超えています。
「小選挙区制」のもとでは「人口変動」のたびに常に格差が拡大します。そしてそのたびに生活圏や行政区域を無視した党利による「区割り」修正を迫られることになります。
結局いつまでたっても、今までと同様に格差はなくなりません。格差をなくすためには「小選挙区制」を廃止するしかありません。


2、オール政党は (共産党以外は)
何故「小選挙区制」を問題にしないのか?
■「定数削減」はとんでもない問題のスリ変え!

自民党、公明両党はもとより民主党、維新の会、みんなの党など各政党はこぞって「国会議員の定数」に問題があるとして、大幅な「定数削減」を叫んでいます。(特に「比例区の定数削減」)
維新の会やみんなの党はマニフェクトで「一院制」さえ明記しています。

しかしどの党も「小選挙区制」のことになると、こぞって口を閉ざしてしまいます。
「小選挙区制」が「一票の格差」を拡大し、山のような「死票」」を築き、「水増し議席」を作り上げているのに、一体何故?どの政党も問題にしないのでしょうか?
ここに日本の政治の深刻度(腐敗度)が表れています。

 彼等が口を揃えて言う事は、「小選挙区制」の問題をスリ変えた「議員の定数削減」(特に比例区の定数削減)です。
「国会議員の定数削減」は国民が身を切るのだから(消費税や社会保障費の改悪、人員削減の押し付け)、国会議員も身を切るべきだと言う子供じみた主張です。要は国費(コスト)削減を言っているようです。

しかし民主党が言うように、仮に衆院の比例議員を80人減らしてもたったの56億円にしかなりません。
本丸の「政、官、財の癒着」、「政治腐敗」のことには一言も触れません。
また欠陥選挙制度の「小選挙区制」にも一言も触れようとしません。
(政治腐敗の元凶! 膨大な政治献金と助成金!)
■膨大な企業団体献金と政党助成金こそ廃止するべきだ!

本当に国費(コスト)削減をする気なら、膨大なヤミ献金、数千億にものぼる企業団体献金こそ無くすべきです。
政治腐敗や政、官、財の癒着の接着剤は金(政治献金)です。
政治献金は政治的見返りを求めて行うものです。
こうした財界からの政治献金が政治腐敗を生んでいる原因です。膨大な政治献金こそ全く無駄で、政治腐敗を生んでいる元凶です。


■また国民がその政党を支持する、しないにも関わらず無差別に徴収する「政党助成金」(国民一人当たり250円、しかも小選挙区制により大水増しされた議席に応じた)こそ無くするべきでしょう。


◆国会議員は「国民の民意」を国会に届ける大事な役割!
(日本は国会議員数がOECD中最下位!)

国会議員を削減(特に比例区の削減)すれば、「民意」はますます遠ざかる!)

日本の国は今でさえ「国民の民意」が国会に反映されにくくなっています。「小選挙区制」による歪んだ選挙制度と国会議員数の不足が原因です。
現在の国会議員数でさえ、日本はOECD(加盟34ヵ国)中で、人口10万人当たりの下院(衆院)で比較しても最下位です。

(日本より下にランクされているアメリカは、連邦国家で各州は上下両院を持ち州議会のすべてを足すと、下院議員だけで5000人以上にもなります。)
国家議員は国民生活を調査し、国民生活を豊かにするため、国民の声を国会に届けるために存在しています。
逆に国会議員の不足が国民の声を国会に反映しにくくしている原因にもなっているのです。
国会議員の政治資金など厳しく規制した上で(「政党助成金制度」なども止めるべき)、国民の声を国会に反映させるために、議員数は逆に増やすべきです。
最も大事なことは、国会に国民の民意(1億2千万人)を正しく伝えることです。
〈参考〉





「比例代表制」が民意を正しく伝える!
3、「小選挙区制」を止め、「比例代表制」にすればスッキリと解決する!
自公政権も他のオール政党も「小選挙区制」の問題は口を閉ざしたままです。(共産党を除く)
「小選挙区制」は財界の提唱により導入され、日本の政党は財界との縁(政治献金)を切れないからです。(共産党、社民党を除く)

 ◆世界の大半の国は「比例代表制」を中心に採用!
選挙制度を「比例制度」にするならば「一票の格差」もほとんどなくなります(皆無に近く)。
なにより水増し議席などがなくなり、国民の総意(民意)が鏡に映すように正直に反映されます。民意(投票)が総じて議席として国会に反映することは自明の理です。

◆「小選挙区制」は国民騙しのトリック制度!」
選挙制度を「比例代表制度」にせずに、わざわざ複雑怪奇な「小選挙区制本位」の「小選挙区比例代表並立制」にすることは、国民を愚弄した大政党の党利(財界の利益)のためです。
国民を騙すためにわざわざ複雑怪奇な選挙制度にしているのです。


★サルでもわかる選挙制度!(2)「投票率の低下」に拍車をかける「小選挙区制」!

2013年04月10日 | 政治
検証!原発!(30) 検証!原発!part2(10)  消費税の本質(16)  財界の内部留保と法人税
政治とカネ (8)  新自由主義とTPP(4) 橋下「維新の会」の正体(9) 書籍案内(50)選 
サルでもわかる選挙制度(5)  小沢一郎の罪(4)  社会保障  

 9条の会サルでもわかる選挙制度(2)

「投票率の低下」に拍車をかける「小選挙区制」!
◆2013年総選挙!戦後最低の投票率を記録!(59、32%)



1、減退する有権者の投票意欲!(棄権票、無効票の増加!)
(民意(投票)が議席に反映しない「小選挙区の死票」が原因!)
「小選挙区制」が導入されて以来、有権者の投票率は極端に減退(低下)しました。投票しても生かされず「死票」になることが原因です。また権力中枢部の癒着による政治腐敗が自分達に都合がよいように合法化されていることが原因になっています。

そのため「国民の声」は国会に反映せず、国民の「政治不信」、「政治離れ」が進み、投票意欲は低下(減退)しています。
2013年12月の総選挙ではついに戦後最低の記録を更新してしまいました。

2013年総選挙!戦後最低の投票率を記録!(59、32%=朝日新聞)

◆下図は総務省のホームページから、小選挙区制導入(平成8年)以来投票率は極端に下がり、平成23年、12月にはついに戦後最低59、32%を記録してしまいした。

(注1)衆院総選挙では、平成8年から小選挙区制が導入。
(注2)平成17年は小泉選挙、21年は民主党の政権交代選挙。この選挙では投票率は少し盛り返した。
(注3)平成23年総選挙では投票率は戦後最低の59,32%を記録。(明治以来の日本憲政史上でも最低の投票率)


◆「棄権+無効票」(白票の民意)=382議席分が最大勢力に!
 (衆院選分析、My News Japanから。2012、12、27)
今月16日に投開票された衆院選は、自民党が294議席を獲得して圧勝したが、裏側では、棄権と無効票を合わせた「白票の民意」が382議席分の最大勢力になることが明らかになった。
小選挙区では300議席中288議席分、比例代表では180議席中94議席分に相当する。59.32%という低投票率が「白票の民意」を押し上げた。

「棄権+無効票」=382議席分の最大勢力に

(下図は総務省ホームページから)





2、「政治不信」、「政治離れ」は大政党(政治権力)の党利が作り出した!
9条の会(大政党の身勝手な党利が政治腐敗を合法化!)
1994年、「小選挙区制」と同時に導入されたのが、「政治改革(改悪)四案」です。
1994年年、1月21日、「政治改革」関連四法案は参議院本会議で否決されました。しかし細川連立与党と自民党との密室での「トップ会談」で息を吹きかえし、「クーデター的暴挙」により可決されてしまいました。
この四案は 1、小選挙区制の導入 2、政党助成(金)法の導入 3、政治資金規正法の改正(改悪) 4、公職選挙法の改正(改悪)です。

いづれも政治権力、大政党にの身勝手で、(自分達だけに)都合の良いように改悪したもので、中味は政治腐敗を犯罪とならないように抜け道を作り、合法化したものです。
こうした国民を愚弄した法律(実は憲法違反の法律)が一層の政治腐敗を招き、国民を「政治不信」、「政治離れ」にさせています。



「政党助成金制度」ー大政党(一部幹部)が濡れ手に粟。
(大政党幹部に権力、潤沢な資金が集中し、議員をコントロール!)

※「濡れ手に粟」ー苦労せずに多くの利益を得る事。濡れ手で粟のぶったくり。

「政党助成法」は「企業団体献金を5年後に禁止する」という名目で導入されました。

しかし5年過ぎてても「企業団体献金」は禁止されることはありませんでした。「政党支部」などの抜け道を使って「企業団体献金」は以前よりも一層増えてしまいました。

「政党助成法」は日本国民全てから一人当たり250円を徴収する制度です。例え国民がその政党を支持しなくても、「小選挙区制」で大水増し議席を得た第一党に大部分のカネが流れます。

しかもこの政党助成金は政党の一部幹部に委ねられ、使い道は何に使ったのか、公表する義務さえありません。
(日本の政党では共産党だけが、憲法違反と判断し、政党助成金の受け取りを拒否し続けています。)



 「不透明な政治資金」を政治資金法で合法化!
「政治資金法」は政党や、政治家に都合よくできており、何をやっても、チェックする機能も、調査する機能も、罰する機能もありません。政党や政治家の腐敗を守るためにできているのが実態です。


  「秘書が勝手にやった!」国会議員の責任転嫁!
(国会議員が処罰されない仕組み!)
現行の政治資金法は違反があっても、政治家個人はほとんど処罰されることはありません。処罰されるのは後援会や政治団体の会計責任者どまりです。

また政治家に何か事件が起こっても、政治家個人はいつも「秘書が勝手にやったことで私は知らない。」と言い張り処罰されません。
これは日本には、秘書がやっても処罰されるという「連座制」がないからです。

たとえ秘書ががやっても政治家個人も処罰されるという「連座制」が必要です。罰則として公民権停止、つまり議員資格を失うし立候補もできないという制裁の「連座制」がないため、政治家には法律を守ろうという意識がなく、「欠落した倫理観」が蔓延しています。




★サルでもわかる選挙制度!(1) 「一票の格差」は「小選挙区」が拡大した!

2013年04月03日 | 政治

検証!原発!(30) 検証!原発!part2(10)  消費税の本質(16)  財界の内部留保と法人税
政治とカネ (8)  新自由主義とTPP(4) 橋下「維新の会」の正体(9) 書籍案内(50)選 
サルでもわかる選挙制度  小沢一郎の罪(4)  社会保障  

   9条の会 サルでもわかる選挙制度!

1、「一票の格差」は「小選挙区」が拡大した!


1、「一票の格差」、選挙違憲、無効の判決が続々と!

(元々が無理な「小選挙区制の区割り」が原因!)
憲法の規定により、国民に等しく与えられた選挙権が、1994年に「小選挙区制」が導入されて以来、「一票の格差」がどんどんと広がりました。(小)選挙区による元々が無理な区割りが原因です。

「小選挙区の区割り」は(1)正しく人口比例配分することなく、最初に47都道府県に各一議席を割り振り、残りを人口比例配分した結果、最初から格差が2倍以上に拡大せざるを得ない無理な制度であること。
(2)人口密度が高い日本では、絶えず人口の移動があり「小選挙区の区割り」が無理なこと。
こうした理由から人口を平均化した「小選挙区の区割り」は元々が日本では絶対に成立する事ができないものです。

日本の選挙制度は議会開設以来、一議席当たりの人口格差を1、5倍以内にする定数配分方法を忠実に守ってきました。

ところが自民党一党で政治支配できなくなった保守勢力(権力者)は、1994年に「政治改革」と称して、それまでの「中選挙区制」を「小選挙区」を基本にする制度に切り替えてしまいました。

「一票の格差」、選挙無効の判決!

政治権力を維持するために、新生党や自民党など当時の保守(支配)勢力が中心になって、それまで守ってきた一議席当たりの人口格差を1、5倍以内とする定数配分方式を変えてしまったのです。

しかし人口を平均化した小選挙区割りは元々が無理で、日本では絶対に成立しません。
そこで彼らは政治権力を利用し、強引に「人口格差は2倍を超えないことを基本にする」と偽り、
実際は2倍以上にしかならない事を周知の上で、定数配分方法に改悪してしまったのです。
今日の「一票の格差拡大」は保守(支配)勢力が党利党略のために、故意に作り出したものです。

参議院での格差は既に5倍以上
にも上っています。

  

衆院と参院の一票の格差。(2012年9月2日現在)

衆議院での一票の格差



参議院での一票の格差




9条の会
2、「小選挙区制」は民意を反映できない、無理な制度!
(「比例代表制」にすればスッキリと解決する!=「自明の理」)
元々「小選挙区制」は選挙区から一人しか当選できないために、それ以外の立候補者への票は全て「死票」となります。つまり国民の過半数の声を国会に届けることができない選挙制度になっているのです。

例え「脱原発」の声が国民の7割であっても、「消費税の値上げ反対」や「TPP反対」の声が7割でも、第一位の政党だけが相乗的な議席を得ることができ、結果、政府執行部と第一位の政党幹部に権力が集中し、一部の政治権力者の判断でしか政治を執行することができません。
結局「国民不在」の国会となり、「米日財界優先」の政治が執行されます。

     

9条の会
3、政権党(財界ご用政党)の党利のための「小選挙区制」!
(問題点を「定数削減」にスリ変える」姑息な御用政党!)

もともと「小選挙区制」は財界(日経連、同友会)の意向を反映したものです。
1994年、財界主体の「民間政治臨調」が中心になって進められたものを、当時の自民党や、新生党の小沢一郎などが、政治改革四案として、政党助成法などと共に可決させました。


既に自民党一党支配では政治支配できなくなり、アメリカ型の2大政党制を目指し、「小選挙区制」が基本の制度を導入しました。
1994年に作られた日本の選挙制度は、「小選挙区制」のみならず、「重複立候補制」や「惜敗率当選式」など支配大政党だけに絶対的に有利なカラクリが山盛りに盛り込まれています。
逆に財界に批判的な中小政党は生き残ることができないように、排他的なカラクリが盛り込まれています。(小選挙区では議席を得ることができない、供託金制度など)

「定数削減」と称して「比例定数」を削減し続ける「ご用政党」!(卑劣なやり方)
(根源は元々が格差が2倍以上になる「小選挙区制」にあり!)

自公政権、民主党、維新の会、みんなの党などはこぞって、「一票の格差」をなくすための理由として、議員の定数削減で調節すると言っています。(
しかも本音は比例区での大幅な定数削減)
しかしいくら定数削減をしても解決策にはなりません。「小選挙区制」を維持している限り、人口が流動する日本では「一票の格差」を1,5倍に収めることが不可能だからです。そのために日本では長い間「中選挙区制」を維持してきました。



■財界の要望は「比例代表制」をなくすこと!
(右ならえする、自公、民主、維新の会、みんなの党)

財界は「比例代表制」を全くなくし、「完全小選挙区制」にするように主張しています。
これまでも財界の意を汲んだ政権により比例代表制の定数が削減され続けてきましたが、さらに自公政権、民主党、維新の会、みんなの党などは財界の意に従い、「比例代表制」の定数削減を主張し続けています。
しかし「比例代表」の定数を削減するならば、ますます「一票の格差」は拡大しつづけます。
国会も財界に批判する勢力はなくなり、国民不在になり空洞化します。


9条の会
4、「小選挙区制」はゲリマンダーの手法、憲法違反の制度!
「比例代表制度」にすることが民意を正しく、国会に伝える!
ゲリマンダーとは選挙で特定の政党や候補者に有利なように選挙区を区割りすることをいいます。

ゲリマンダー

「小選挙区制」は区割りどころか、選挙制度そのものが大政党(権力政党=財界政党)に絶対有利になるように作られたものです。
反対に財界に批判する勢力(中小、革新勢力)を排除するように作られています。
全ては財界中心の政治を執行することが目的です。
こうした「小選挙区制」のため、国会の議席から反対勢力が排除され、国民の大多数が反対しているにもかかわらず、「原発」、「消費税の値上げ」、「TPP」などの政策が実行されるという現象が起きています。
「比例代表制」にするならば「一票の格差」はほとんどなくなり、国民の声ももれなく国会に届けることができます。

          




元気一番!!