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事例で学ぶ年金 19

2012年12月03日 | 年金
*一気読みなら100円で210問 事例で学ぶ年金



2005.10.25.
★年金カウンセリング → 代行返上による選択替え

Q 遺族年金受給中の63歳女性ですが、自分の厚生年金は65歳まで支給停止(遺族年金と厚生年金のいずれか高いほう選択のため)となっている。
ところが、今回、以前加入していた厚生年金基金が代行返上し、自分の厚生年金が高くなった。つまり、代行分が基金で支払われていたため厚生年金が少なかったが、代行返上により代行分が厚生年金で支払われるようになったため、遺族年金と厚生年金の比較で、厚生年金のほうが高くなった。

さあ、厚生年金さん、どうしてくれる?
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A 選択替えが必要です。社会保険事務所に出向いて手続きしましょう。厚生年金を受け、遺族年金は支給停止となります。

さらに、65歳になったら、再度、選択替えが必要になると思われます。

65歳からは三者択一の選択になります。
A 夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金
B 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金
C 夫の遺族厚生年金の2/3+妻の老齢厚生年金の1/2+妻の老齢基礎年金

この計算は、社会保険事務所のコンピューターがしますので、皆さんは選択替えの届書を提出すれば、いずれか高いほうを選択して案内されます。



2005.10.27.
★年金カウンセリング → 厚生年金の加給年金

Q 厚生年金の加給年金って、妻が65歳になると無くなるのかい?
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A 通常、そのとおりです。妻が老齢基礎年金(国民年金)を受け始めると、夫についていた加給年金は無くなります。変わりに、妻に振替加算がつきます。この額は、同額ではなく、振替加算のほうが少額です。

ただし、妻自身が厚生年金を原則20年以上加入で、60歳時点で老齢厚生年金を受け始めると、その時点で夫の加給年金は無くなります。

この事例の場合で、夫が加給年金停止届を出さずに置くと、続けて加給年金が支給されてしまい、判明したときに返金を求められます。5年分、100万円くらいを請求されて愕然とする方がおられます。



2005.10.31.
★年金カウンセリング → 基金を誰もしらない!

Q 最近、縁あって、社会保険事務所で年金相談員をはじめました。周りの人に聞いても、仲間の社会保険労務士に聞いても、誰も厚生年金基金のことを知りません。こんなことってあっていいの!
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A 社会保険事務所で基金のことをお聞きになってもほとんどわからないのが現実です。社会保険労務士でさえ、一般的に基金のことを学習する機会はないのですから承知していません。

このような実情ですから、まず、原則、加入していた厚生年金基金にお聞きになるべきでしょう。基金名が分かるのでしたら、電話帳や104で調べられます。

厚生年金基金を中途脱退している場合(原則10年未満)や基金解散の場合は、企業年金連合会(電話03-5366-2666、http://www.pfa.or.jp )ですし、代行返上の場合は、当該基金または社会保険事務所、加算型等の残留部分は当該基金ということになります。

厚生年金基金そのものの一般的な相談先というのは、厳密な意味ではありません。
上記の相談先は、おのおの担当部分に限定されます。それでも、企業年金連合会がそれにあたるといえるかもしれません。


(グーグルで「年金カウンセラー」として検索するとトップに出ます)



2005.11.03.
★年金カウンセリング → 障害基礎年金の受給要件

Q スパゲッティ屋をしているママですけど、国民年金は既に308ヶ月掛けてあるので、これから障害者になっても障害基礎年金は大丈夫でしょう?
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A ひとつ誤解があるようです。老齢基礎年金の受給権と障害基礎年金の受給権の要件の混同があるようです。

まず、老齢基礎年金の受給権の点では、300ヶ月以上あれば原則65歳から国民年金が支給されます。

お尋ねの障害基礎年金の受給権の点では、下記の要件が求められます。
1.初診日に国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人。
2.初診日の前々月までに2/3以上の納付があること。この特例として、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納が無いこと。
3.障害認定日に1・2級の障害の状態にあること。障害認定日に該当しなかったが、65歳の前日までに該当するようになり請求したとき。

ということは、308ヶ月あっても、未納期間があると障害基礎年金は該当しない場合があるということになります。障害など誰も想定して生活はしていないと思いますが、人生想定外のことばかりおきますから、60歳までは、国民年金保険料は継続して支払っていたほうがよろしいですよね。そうすれば、65歳から受ける国民年金も多く受けられるのですから。

納付できないときは、免除申請を市役所等に相談してみましょう。



2005.11.07.
★年金カウンセリング → 定額分上限月数

Q 厚生年金の定額分というのは、上限の加入月数があるのですか?
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A 現行厚生年金の年金計算は、報酬比例分と定額分と加給年金で計算されます。

現在、厚生年金は70歳まで加入が可能になっていますが、定額分は生年月日により上限月数というのが有ります。これを越えて加入しても、定額分は支給されません。ということは、長いこと厚生年金に定額分以上加入しても、年金増額の度合いは高まりません。

定額分上限月数は以下のとおりです。
昭和 4年4月1日以前生まれ      → 420月(35年)
昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日 → 432月(36年)
昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日 → 444月(37年)
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 → 456月(38年)
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 → 468月(39年)
昭和21年4月2日以降生まれ      → 480月(40年)



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