「たまごのおかげです。」はご予約制です。 goo.gl/sekQu

これは、昨年の秋、コスモスが咲いているころ撮った、【松風地どり】シフォン工房の看板写真です。
道路に並行して立っているためか、『わかりにくい』とよく言われます。
本来なら、道と直角方向の表示も、あったほうがいいのはわかっているのですが・・・。
特に、車での通行だと、わき見運転は危険ですし、しかも、あっと言う間に通り過ぎてしまいますからね

それはともかく、明日は、シフォンケーキ「たまごのおかげです。」20㎝ホールのご予約をいただいています。
早起きしなくては

本を読んでいて、「健康増進法」のなかに、次のような条文があることを知りました。
『第25条 : 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁、施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
この条文によると(受動喫煙防止について)これは努力義務であり罰則がないので、効果のほどは
かもしれませんが、それでも、すでにこういう時代になっているのだと、安堵感をおぼえました。
愛煙家の方は、どうぞ時と場所を選んで喫煙を
『第25条 : 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁、施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
この条文によると(受動喫煙防止について)これは努力義務であり罰則がないので、効果のほどは

愛煙家の方は、どうぞ時と場所を選んで喫煙を
