Senkaku Library 尖閣ライブラリー

尖閣諸島は日本の領土である動かぬ証拠

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米国占領下の尖閣諸島

2012-11-23 | 魚釣島の歴史
1951年由48個代表盟軍的國家與日本簽署的舊金山和約,釣魚台並未包含在日本放棄領土範圍之內,而是在第三條聯合國托管範圍之內。當時兩岸由誰代表中國與日本簽署和約的問題也浮上檯面,最後蔣介石透過美國施壓及派外交部長葉公超對日本交涉成功。1952年,舊金山和約即將生效前,我國與日本簽定的中日和約,日本依舊金山和約第二條之內容,放棄對於台灣及澎湖群島以及南沙群島之一切權利、權利名義與要求。因為舊金山和約內容不包含釣魚台,釣魚台就沒隨著台灣被轉移到中華民國轄下,當時兩岸對此也不以為意。

1951年、サンフランシスコ講和条約により、尖閣諸島は沖縄の一部として、アメリカ合衆国の占領下に入る。

中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サンフランシスコ平和条約第3条に基づき、米国の施政権下に置かれた地域に、尖閣諸島が含まれている事実に対し、一度も異議を唱えたことがないことからも明らかである。

サンフランシスコ講和条約では、終戦以前の日本の領土のうち、日本が放棄する地域と、日本に残される地域とが、具体的に規定された。

第2条 日本が台湾及び澎湖諸島を放棄すること
第3条 北緯29度以南の南西諸島については、日本に主権が残される。米国が国連に信託統治を提案するまでの間、米国が同地域及びその住民に対して、三権を行使できること


(※以下、「尖閣諸島は日本固有の領土である」茂木弘道著 P.109より)

51年の対日講和条約第3条は、「(琉球列島と大島諸島を含む)北緯29度以南の南西諸島」の統治権はすべて米国に付与した。53年には米琉球政民政府は、布告27号で「北緯29度以南南西諸島」には尖閣諸島をも含むことを示す境界を定義づけた。


米国統治下に置かれた範囲を示す地図


沖縄返還協定の調印時には、米国務省高官数人が、対日講和条約の調印の際に「北緯29度以南の南西諸島」には尖閣諸島が含まれることを、日米両国が了解していた、と言明した。


沖縄返還時には、上記の地図の範囲内が、米国から日本へ返還された。
当時の朝日新聞が、返還範囲の地図を一面で掲載している。
上記の、「琉球政府行政地域」範囲を踏襲したものであり、「尖閣諸島」の文字がはっきり読み取れる。





一九五二年二月二十九日美國琉球民政府以布令第六十八號頒布的「琉球政府章典」,三月發行的日本外交文書第二十三卷,一九五三年十二月二十五日美國琉球民政府以布告予二十七號公布之「琉球列島之地理境界」,一九五四年布令第百二十五號琉球群島進出國管理令,一九五五年三月十六日布令第百四十四號「刑法與訴訟手續法典」等公文書,均包含釣魚台。

1952年2月29日、米国琉球民政府は布令第68号「琉球政府章典」を交付。
3月に発行した日本外交文書第23巻、1953年12月25日に米国琉球民政府布告27号「琉球列島の地理(学)の境界」を発行。
1954年の布令第1255号では、「琉球群島進出国管理令」、1955年3月16日には布告第144号「刑法と訴訟の手続き法典」などの公文書を発行していますが、すべて釣魚島をその施行管轄に含んでいる。

美國認定釣魚台為日本托管的領土,也就承認赤尾嶼為日本國有土地,黃尾嶼為古賀善次的私有民地,自一九五五年起將該兩島使用為美國海空軍演習場地後 ,分別與琉球政府及古賀善次簽訂租賃契約,支付租金,琉球政府對登記為古賀善次所有的四島做徵收土地稅,對美國支付給古賀善次的租金也徵收所得稅。


日本は、米国施政権下においても、琉球列島米国民政府あるいは琉球政府の行為という形で、以下のような実効的な支配を継続した。

<諸島の使用と徴税>

1951(昭和26)年、久場島と大正島に米海軍の爆撃演習海域が設定され、久場島は特別演習地域に指定された。
1956(昭和31)年4月、大正島が演習地域に指定された。

1958(昭和33)年7月 久場島は、古賀善次氏の私有地であったことから、米国民政府は琉球政府を代理人として、同氏との間に基本賃貸貸借契約を結び、賃借料を支払った。琉球政府はこれ以前から、古賀氏の所有する魚釣島ほか4島について、固定資産税を徴収しており、新たに久場島の賃借料から得られる収入についても、源泉徴収を行った。

久場島的軍用地基本賃貸借契約書




戰後琉球大學教授高良鐵夫也對釣魚台進行生態調查
戦後、琉球大学の高良鉄夫教授は、魚釣島の生態調査を実施している





黃尾嶼美軍演習用模擬彈



赤尾嶼美軍砲彈
 




台湾は、南小島の難破船撤去のため、琉球政府に上陸申請を出していた!

2012-11-23 | 魚釣島の歴史

古賀家在釣魚台一直住到太平洋戰爭爆發才撤離,甚至現在島上仍保有古賀家開墾遺跡,這比保釣人士的〝台灣漁民傳統漁場〞更有〝使用〞意義。


1952年魚釣島鰹節工廠遺跡



鰹節工廠遺址



魚釣島唯一一座人工碼頭



南小島開墾遺跡


黃尾嶼古賀家的人工坡道




【目前釣魚台屬於日本的真正原因】

其實跟歷史上誰先發現或誰先佔都無關,太平洋戰爭末期釣魚台屬於琉球戰區,由第32軍負責防守。1945年4月1日美軍登陸沖繩島成立美國琉球軍政府,同年日本宣布無條件投降後旋即被以美軍為首的盟軍監管。根據一般命令第一號,琉球日軍應向美國太平洋艦隊總司令投降,自然美軍也就將釣魚台視為琉球的一部分予以接管。

 

歴史上、誰が最初に発見したか、あるいは誰が先に支配していたかということとは関係なく、太平洋戦争の末期、魚釣島は琉球戦区に組み入れられていた。牛島中将率いる大日本帝国陸軍の第32軍が、尖閣諸島の防衛を担当していた。

1945年4月1日、米軍は沖縄に上陸し、米国施政権下で、琉球国政府が成立する。

 

1945年4月12日久場島海域被日軍菊水特攻作戰攻擊的美軍佈雷艦林賽號


琉球日軍降書

同年、日本の無条件投降後、連合国軍の管轄下に入る。沖縄の日本軍は米軍に投降し、米軍は魚釣島を琉球の一部とみなして、接収したのである。

1946年1月29日的盟軍最高總司令部訓令第667號,明定將北緯30度以南之南西諸島,由日本領土分離。1950年8月4日美國琉球軍政府以布令第二十二號頒佈的「群島政府組織法」中,釣魚台隸屬八重山群島政府管轄。

1946年1月29日、連合国軍最高総司令部訓令第667号により、北緯30度より南の南西諸島が日本領土から分離された。
1950年8月4日、米国琉球軍政府は「群島政府組織法」の中で、釣魚島を八重山群島政府の管轄とした。

所以保釣人士提出戰後有台灣人在島上開工廠和國軍短暫停留;還有台灣漁民傳統漁場作為對釣魚台歸屬證據是很可笑的,因為當時釣魚台已經屬於美國的托管的島嶼。

魚釣島は我が領土と主張する台湾人たちは、(戦後、尖閣諸島はすぐにアメリカに接収されたので、)島に上がれたのはほんの短い期間に過ぎなかった。それなのに、「魚釣島に台湾漁民の伝統的な漁場がある」というのだから、大笑いだ。当時、魚釣島はアメリカの統治下にあったのだから、台湾の漁場であった期間は、ほとんどなかったはずだ。

而且台灣工人非法入境拆除沉船,被琉球境管官員驅離南小島後,按照該琉球官員的指導,向琉球政府申請入境許可才登陸開工的。保釣人士拿此作為對領土提出異議的根據可說自打嘴巴,等於承認釣魚台屬於琉球。


※以下、Wikipedia「尖閣諸島問題」より一部抜粋

1960年代に入っても尖閣諸島に大量の台湾人漁民が入域し、島に生息する海鳥とその卵を乱獲したほか、付近海域で密漁する事態は続発していた。1968年に行われた調査では台湾漁民による資源の収奪による激減ぶりが明らかになった。調査団は台湾人に食べられた大量の海鳥の屍骸や漁船だけでなく、南小島において台湾人60人が難破船を占拠しているのも確認している。

南小島の占拠者であるが、退去勧告を発し再度の入域を希望する場合には許可証を得るように指導した。彼らは解体作業を片付けるために翌年にかけて入域したが、この時は琉球列島高等弁務官の入域許可を得た合法的な行為であり、この措置に対し台湾の中華民国政府からの異議はなかった。

(転載おわり)

 

1968年10月6日の台湾「聯合報」は、「琉球は、我々が尖閣諸島で漁船作業をすることを禁止した」と報道している。

これはおそらく、1968年に不法に尖閣諸島に上陸した台湾漁60名が難破船を占拠しているのを琉球政府が発見、退去勧告を発したことを指すと思われる。この時、琉球政府は台湾漁民に対し、「再度の入域を希望する場合には許可証を得るように」と指導した。

このことを、「聯合報」は「琉球政府が、我が国の漁民が尖閣群島の魚釣島、南小島で漁をすることを禁じれば、これは深刻な問題だ」と報じている。「尖閣」「魚釣島」という日本名で呼んでいることや、尖閣諸島が琉球政府の管轄下にあることを認識した記事となっている。


10月6日的台灣“聯合報”在“琉球尖閣群島﹐禁我漁船作業”的一篇報導中說﹐“如果琉球政府禁止我國漁民進入尖閣群島的魚釣島、南小島,對於本省在北方海域作業的漁船,將造成嚴重妨礙。”



 


古賀村の人々

2012-11-23 | 魚釣島の歴史
古賀辰四郎らは、魚釣島だけではなく、尖閣諸島の他の島々にも生活の基盤をつくり、「古賀村」として集落が存在していたことがわかっている。

黃尾嶼(久場島)的古賀村





南小島



明治時期魚釣島西北部和平山事務所



魚釣島上綻放的百合花




古賀辰四郎(攝於島上鰹節工廠)
これが古賀辰四郎の写真として、唯一残っているもの














1918年(大正七年)古賀辰四郎在釣魚台的事業,由其次子 古賀善次繼承
1926年(昭和元年)無償租借期滿,古賀善次開始向日本政府繳納租金

1932年,古賀善次再向日本 政府申請購買售已列入日本政府國有土地的釣魚台島、黃尾嶼、南小島、北小島等四島,該四島乃成為古賀善次的私有地,古賀善次依照日本政府的土地稅法,每年向日本政府繳納土地稅。


1895(明治28)年に、尖閣諸島は日本領土として編入された。
1896(明治29)年、魚釣島と久場島は八重山郡に編入され、南小島、北小島と合わせて国有地に指定された。

同年9月、政府は魚釣島、黄尾嶼(こうびしょ。久場島を指す)、南小島、北小島を30年間、無償で古賀辰四郎に貸与することを決定する。30年間の無料貸与期間後は、1年契約の有料貸与となる。

1932(昭和7)年、尖閣諸島は、古賀辰四郎の息子、古賀善次に払い下げられ、4島は古賀善次の私有地となった。
以後、古賀善次氏は毎年、日本の土地税法に基づき、政府に土地税を支払っている。


魚釣島の謄本


古賀家魚釣島的推薦書


国の各期間や沖縄県も、たびたび尖閣諸島の実地調査を行うようになり、その成果は地図や海図に反映された。あさらに資源調査、地形調査、気象測候所調査などの各種の調査も実施されている。


古賀村の人々
前列中央が、古賀善次氏。



尖閣諸島には、移民が次々に移住し、アホウドリの羽毛の採取、海鳥の糞の採掘、水産加工業などの事業を行い、太平洋戦争が激しくなるまで、300人近い島民が居住していた。

この間、日本の主権行使について、どこの国からも、一度たちろも抗議がきたことはなかった。


昭和15年、戦争の激化により油の配給などが途絶えたため、古賀一族と従業員は、一時的に那覇や石垣島に引き揚げ、戦後、無人島となった。
しかし、アメリカの管理下においても、古賀家は固定資産税を沖縄に払い続け、土地の所有権は認められていた。

戦後の米国占領下においても、米国民政府下の琉球政府が、実効支配の多くの業務を行っていた。