憲法99条の文言で・・・ 2013-06-16 | 時論、雑感 憲法99条は次のようになっている。「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 ここで、の一つの「うん?」と思うのは「摂政(せっしょう)」という言葉である。平安時代の、「摂関政治」ならいざ知らず、現代では一体、誰のことであろうか。 « 身体の運動の考察 | トップ | 椎名 誠「素晴らしいぐにゃ... »
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