社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

永住者の配偶者、日本人の配偶者(在留資格)

2017-11-06 17:22:09 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

永住者(10年以上日本に在留)が例えば妻をよびよせるのが「永住者の配偶者」という
在留資格になります。

日本人が外国人の配偶者と結婚することが「日本人の配偶者」という
在留資格になります。


以前、裁判傍聴で、某大国の若い女性が日本人男性と偽装結婚していた
というもの傍聴しましたが、日本人男性の方も配偶者名義を貸して金銭を得ていたようでした。
この場合は女性が「日本人の配偶者」という地位をどうしても得たかったということでしょう。
日本人男性は(記憶があいまいなのですが)偽装結婚で30~50万報酬もらったみたいでした。


在留資格が切れたら「これ大変」ということで、手っ取り早く在留資格を得る方法を求め
黒社会を頼って、こんなことに両者、手を染めるのでしょうけど、
いい話、とりわけ男性にとっては、簡単にもうかる話には裏がありますからね。
決して高い報酬もらったわけではないのに、前科がつきますのでお気をつけ下さい。

日本での国際結婚をうたって、海外で結婚あっせんする業者もいることも事実。

もちろん、まともな人がほとんどでしょうが、
こんなに在留資格に必死になる人の巻き添えをくらわないように、
反社会的勢力を利することのないように、
私たち社労士もあくまで法に則って、不法就労などに目を光らせなければなりません。


帰化について

2017-11-06 16:58:31 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

前回の永住者に続き、帰化について。


日本で自由に活動するためには、「帰化」という方法があります。
母国の国籍を捨てて、日本国籍を取得し、日本人として法的な権利を有するとともに
義務も負うということです。

帰化は5年継続して日本に居住している条件があります。

永住者、帰化とも、犯罪歴はもちろん、交通違反があっただけで取得が難しくなり、
きちんと納税しているなど、日本の利益に資することも必要条件になっています。

日本人への帰化は母国の国籍を捨てる代わり?世界のほとんどの国にビザが要らないという
メリットもあるらしいです。

あと、永住者および日本人の配偶者にも在留資格が認められています。

(次回に続きます)