どんなことでも

この人 blog を書くのだろうか?

チャイポ

2006-03-28 02:40:49 | ノンジャンル
* ついにロリパージ法発動! 奈良県で単純所持容疑による逮捕者が 三次炉DVD一枚でパクられるってよ
* なせ、DVD1枚所持が発覚?
いつの間にかそんなことが起こっていたんですね。恐ろしくて奈良県にいけませんね。ここ 2年ぐらいの チャイドルな DVD は下着が見えてるのがあったようで何枚か買っちゃいましたから。(ジャケットだけじゃ分からないですが)
法律施行前に買った少女館とかも、多分だめなんでしょうねぇ。
13歳未満の女児を撮影したポルノ DVD 1枚を持っていた疑い。県警は今月初め、自宅を家宅捜索し、成人のポルノを含む百数十点を押収した。
う~んと「成人のポルノを含む」って言ってますが、児童ポルノは18歳未満で、成人っていうと20歳以上ですよねぇ。間のは?とか思ったり。それ以前に「成人のポルノを含む百数十点」って、どれだけが違法でどれだけが違法じゃないか分からなくて書かれても何の判断材料にもならないんですけど...昔は月にビデオ1本 + 本2,3冊とか買ってた時期があるので、うちにもそれぐらいあると思います(どっちとは言わず、どっちとも)

当に今から売ろうとしている完全版アリス 全2巻とかも危ないですねぇ。流れちゃうかも(^^; って、元ねたは 11月の話ですか。じゃぁ関係ないのかな?

てーかもー、何がよくて何が悪いのか全然分からん!はっきりしろ!!も~。あ~、なんか知らんが涙が出てきた。

ま~ねぇ、名古屋はねぇ仕方ないとは思うんですけども、チャイポの所持を禁止したところで無くなるわけでもないと思うんですけどねぇ。作るな!ってのは分かるんです。今あるのを広めるなっているのも分かりますが、まぁ闇市場が形成されていくんでしょう。でも、その一番大きな歌舞伎町(だっけ?)はもう確かほとんど無くて、インターネットがメインになるぽいですね。

児童ポルノ
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 による定義は
『「児童ポルノ」とは、現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。』
「全ゆる表現」ということは絵も児童ポルノに当たるということでしょうか?
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
「衣服の全部又は一部を着けない」って、全部って何?確か、マスクが...っていう人もいたかと思いますが、そうなるとマスク「つけた」写真はどうかとか、足が...って人も聞きますが、はだしの写真も駄目なんですねぇ。
2005年度においては、一般に流通しているアイドルのグラビア雑誌や写真集等においては、法律施行前と同等の露出が許されているようである。具体的に言えば、
 * 水着はOK (ビキニを含む)
 * 体操着はOK (ブルマー等)
 * 胸の谷間はOK (但し、乳首は違法0
 * バスタオルをまとった姿はOK
 * 下着姿も一応はOK
 * 18歳未満のAV出演はNG
この中で下着姿については、あるいは摘発の対象となり得るとも思える。 しかしながら、ビキニと露出がほとんど同じで、また、ビキニの中に下着と区別がつきにくいものも多数存在するため、黙認しているようである。
「雑誌や写真集などにおいては」と書かれていますが、少女館を考えると同等じゃないかと思うんですが...あ、まぁ、そのレベルの DVD はありましたねぇ...やっぱ、分からん。じゃぁ...もういいや。やめとこう。
でもさぁ「下着姿も一応はOK」なら「衣服の全部又は一部を着けない」って定義はどうなの?下着脱いだら衣服の全部を着けないってことにならない?スカートからパンツが見えてるとかじゃなくて、シャツとパンツしか着てないってのもあったんですが。神山あいとかほぼ下着の宣伝レベルですよ。
あ、そうすると cecile とかの子どもの下着の宣伝のページ(こんなの)とかもチャイポになるのか。キャラクターインナーの CM もですね。
あ~、もうやめます。

あ、そうそう、cecile のページは オンラインカタログに夏号が up されたみたいですので、きよ美ちゃんの最新の写真が見れるかと思います(^^; まだ見てないので、きよ美ちゃんが降ろされてたらごめんなさい(笑)