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金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告の公表について(金融庁)

金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告の公表について

金融庁は、金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告を、2023年2月10日に公表しました。

「事業性に着目した融資実務のあり方も視野に入れつつ、事業者が事業全体を担保に金融機関から成長資金等を調達できる制度の早期実現に向けた議論を行った」とのことです。

以下のような内容です(報告書目次より)。

事業成長担保権については、目次で示されているようなさまざまな法的論点を議論しています。例えば、「担保目的財産」については...

「担保目的財産は、解釈上も範囲が明確で、法的安定性が確保できるものである必要がある。そのため、事業成長担保権においては、現行制度上も担保権の目的となる「総財産」を一体としてその目的とすることが適切と考えられる。ただし、事業成長担保権が、のれん等も対象に含むためには、総財産とするのみでは足りず、事業活動から生まれる将来キャッシュフローも担保の目的とするものであること(将来設定者に属する財産を含むこと)を明確化する必要があると考えられる。」(8ページ)

事業成長担保権、賃金は優先弁済 金融審が報告書(日経)(記事冒頭のみ)

「金融審議会(首相の諮問機関)は10日、有形資産だけでなく将来キャッシュフローや知的財産など無形資産も含めた事業全体に対する担保制度「事業成長担保権」の創設に向けた報告書を公表した。議論になった担保権を実行する場合の労働者保護については、未払いの賃金などの弁済は資金の貸し手より優先されると明記した。」

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