違法な配当を行ったとして、金融庁が福島銀行に対し改善命令を出したという記事。
「08年3月期決算で実際には配当できる原資がないのに、1株当たり1円50銭、計3億4400万円を配当していた。有価証券の含み損を配当原資から差し引くルールを、認識していなかったという。」
監査法人の指摘で気が付いたとのことです。以前のように利益処分案まで会計監査人の監査対象であれば、08年3月期の監査で修正されたはずですが、現行のルールでは、配当については、実際に配当が行われた翌会計期間の監査対象なので、手遅れになってしまいます。会社自らきちんとチェックする必要があります。
株式会社福島銀行に対する行政処分について(東北財務局のホームページより)
「株式会社福島銀行(本店:福島市)においては、平成20年6月に実施した株主に対する剰余金の配当について、会社法等に規定する分配可能額を超えて実施していたことが判明した。」
「経営陣及び担当者は、会社法等の基本的な知識を欠いており、また、会社法等の改正に対応して分配可能額の算定及び検証を適正に行うための態勢整備が不十分であった。」
適法な配当を行う体制を作ることが、財務報告目的の内部統制なのか法令遵守目的の内部統制なのか、よくわかりませんが、いずれにしても、このケースは内部統制の不備ではあります。(もっとも態勢ができていてもミスがゼロになるわけではありませんが・・・。)
内部管理態勢の充実・強化に関する業務改善命令について(PDFファイル)
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