アパートの大家が「レオパレス21」を相手にサブリース契約の家賃減額分の支払いを求める訴訟を起こすという記事。
「訴状などによると、男性は愛知県知多市に2階建てアパート(20戸)を建て、2005年1月に同社と月額77万7800円のサブリース契約を結んだ。同社は「30年間、賃料は減額しない」と説明。契約書では「賃料は当初10年間は不変」と明記されたが、経営難を理由に11年10月に約10万円の減額を求め、男性はやむなく受け入れた。だが業績の回復後も家賃は戻らないことから、男性は家賃の増額と、交渉を始めた16年7月からの差額約81万円の支払いを求めている。
一部オーナーで作るレオパレス・オーナー会(名古屋市)によると、同様に減額された会員100人以上も訴訟を検討。前田和彦代表は「倒産すると言われ、やむなく減額を受け入れた人がほとんど」と話す。」
大家からすれば、サブリースだから収入が安定していて安心というわけにはいかないということでしょう。そもそも、契約どおりに家賃が払われたとしても、契約期間(この場合だと10年)以後に、家賃引き下げを押しつけられる可能性は高そうです。
サブリースをやっている会社の方は、赤字のサブリース契約があれば、本来であれば、引当金を計上しなければならないはずですが、現行の会計基準では、明確にされていないので、引当金を計上せずに含み損になっている場合もあり得ると思われます。
(記事を読む限りでは、金額的に、訴訟自体の会社業績への影響はあまりなさそうです。)
本日の一部報道について(レオパレス21)
「当該記事によれば「愛知県の男性(80)」が減額分の家賃の支払いを求め訴訟するとのことですが、この男性との間では、半田簡易裁判所で賃料増額請求調停が行われ、相当賃料について話し合いによる解決を目指しておりました。しかし、この方は、借地借家法32条の賃料増額請求権の根拠となる賃料が不相当になった事情(経済事情の変動、周辺相場)についての主張をなされず、平成29年2月20日に調停の申立てを取り下げられました。
当社といたしましては、調停に対し法令に基づき真摯に対応しておりましたが、調停をお取り下げになった上で、報道通りに訴訟を提起されることがあれば、誠に残念です。」
朝日の記事の中でもふれていますが、大家への説明義務について。
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