日本公認会計士協会と日本監査役協会は、「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正する公開草案を、2008年12月26日付で公表しました。
「金融商品取引法の改正や公認会計士法等の一部改正、さらには会社法の下での実務運用など、近時行われた法整備と実務展開等の状況変化を踏まえた」見直しとのことです。
存在すらあまり知られていない報告書ですが、日本監査役協会が関与している報告書なので勉強熱心な監査役は読んでいる可能性があります。監査人も目を通しておいた方がよいかもしれません。
金融商品取引法の改正の中で監査役との連携にもっとも関係するのは「法令違反等事実」を発見した場合の監査人の対応に関する規定(金商法193 条の3)でしょう。今回の報告書案でも、連携の必要性を論じたところと情報・意見交換すべき基本的事項の例示でふれています。
情報・意見交換すべき基本的事項の例示では、そのほかにも監査人の品質管理体制に関連する項目が追加されています。「会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第159 条各号に掲げる事項)」は、この報告書案では期末監査時の意見交換事項とされていますが、実際にはもっと早い時期に報告を求められるケースも多いようです。内部統制監査の関係では、「会社法監査終了時点での財務報告に係る内部統制に関する監査人の監査の状況」も項目として挙がっています。
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