会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

地銀改革 社外取締役活用を柱に 金融庁、手引き作成へ(日経より)

地銀改革 社外取締役活用を柱に 金融庁、手引き作成へ
頭取に統治強化迫る
(記事冒頭のみ)

金融庁が地銀に社外取締役活用を求めるという記事。

「上場企業に適用されているコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)を基に、収益環境が厳しい中での事業戦略の立案や社外取締役の活用などを求め、頭取の意識を高める。利益偏重にならない管理体制を含めて地銀の経営上の課題をまとめ、対話する際の手引きとする。」

「企業統治指針は持続的な成長と企業価値の向上につながる企業統治の原則を示し、15年から地銀を含む全上場企業に適用されている。それをベースに、地銀の経営環境を踏まえ、戦略上で点検すべき論点を示す。」

「具体的な項目は今後詰めるが、テーマの一つが社外取締役の活用だ。
 
政府は10月、上場企業などに社外取締役の設置を義務づける会社法改正案を閣議決定した。企業統治指針では社外取締役を2人以上選任すべきだとし、18年の改訂では取締役の3分の1以上の社外取締役選任が必要と考える場合は十分な人数を選任すべきだとなった。
 
複数の社外取締役を選任する地銀は増えたが、EY新日本監査法人によると、18年6月時点で取締役のうち社外取締役が3分の1以上を占める地銀は3割弱にとどまる。社外取締役が経営に参画し、改革につなげているかの検証が不十分との指摘もある。」

経営トップの人事にも関与させるそうです。

経営トップの選解任を指名委員会などで十分に議論し、適切な手続きを踏んでいるかも点検する考えだ。企業統治指針は18年の改訂で指名委員会などの設置で社外取締役の適切な助言を得るべきだとしている。「社外取締役に経営のチェック機能を果たすだけでなく、地銀の成長に向けた助言役としても存在感を発揮してほしい」(金融庁幹部)と、社外取締役が適切に影響力を行使しているかも確認し、経営の透明性を高める。」

地銀版のガバナンスコードでもつくるのでしょうか。

地銀といえば、こういう記事も気になりますが、実態はどうなのでしょう。

「平成の徳政令」の魔法溶け始め 地方の中小企業の倒産が急増(サンデー毎日)

「大手信用情報機関によると、中小企業の倒産が急増しており、直近の7〜9月期は前年同期を約8%上回るまで上昇した模様だ。中でも地域金融機関の取引先企業の倒産が顕著で、「地銀の与信費用が増加している」(大手信用情報機関幹部)という。

背景には、09年12月に施行された円滑化法により融資の返済を猶予されてきた中小企業が、法の適用からほぼ10年を迎え、さらなる返済の繰り延べを許されなくなったことがある。「期限到来を控え、再建できなかった企業が退場を余儀なくされ始めたということだろう」(同)」
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