会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

預金流用、成年後見人の元弁護士に7900万円賠償命令(朝日より)

預金流用、成年後見人の元弁護士に7900万円賠償命令

成年後見人として管理していた高齢者の預金を流用していた元弁護士(49歳)に対する損害賠償請求が東京地裁で認められたという記事。

「判決によると、××元弁護士は2011~14年、2人の口座から計約9千万円を引き出して横領するなどした。判決は「適正な後見事務をしているように装って後見人としての報酬を得た」と認め、一部弁償した額を差し引いた上で、受け取った報酬額などを含めて支払うよう命じた。××元弁護士は昨年に業務上横領罪で起訴され、公判中。」

「被害女性側は、後見人を選任した家裁にも責任があるとして、国に損害賠償を求め提訴している。」

ということで、裁判所が選任した後見人も信用できないようです。
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