会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

公認会計士の懲戒処分について(金融庁)

公認会計士の懲戒処分について

金融庁は、「業務の運営が著しく不当と認められる」として、阪神公認会計士共同事務所の構成員である2名の公認会計士に対する懲戒処分を公表しました。

処分の内容は、2名とも、業務の停止1月です。

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