アイシン精機の関連会社「アイシン高丘東北」の元社員(35歳)が詐欺容疑で逮捕されたという記事。
「同社によると、社内調査では平成23年1月~27年1月に計約3億円の被害があったという。××容疑者が関連書類などを破棄したため、書類が残る24年7月~25年8月の約2億1千万円分を今年6月に告訴した。
逮捕容疑は24年8月28日ごろ、取引先2社への支払書の振込額を水増しし、同社の振り込み担当者に自分名義の銀行口座に2回にわたり、水増し分の現金計約1千万円を振り込ませてだまし取ったとしている。
××容疑者は22年12月から1人で経理事務を担当していた。今年1月、国税局の定期的な調査で不正が発覚し、2月に懲戒解雇になった。一部弁済しているという。」
たまには税務調査をやってもらうのもよいのかもしれません。(本来は内部監査で見つけるべきですが)
1年間に2億円超詐取と告訴…元経理社員を逮捕(読売)
「同署は6月、××容疑者に12年7月から13年8月にかけ、約40回にわたって計約2億1000万円をだまし取られたとする同社の告訴状を受理しており、関連を調べている」
経理の女を“詐欺”で逮捕 被害3億円超か(テレビ朝日)
見出しをつけた人は「経理の女」に思うところがあるのでしょう。
取引代金水増し2億円 詐欺容疑で女逮捕(河北新報)
当社子会社 元従業員による不正行為について(アイシン高丘)(PDFファイル)
「2011年1月から2015年1月にかけて、当社子会社の管理部門の元社員が、架空の取引を装って支払いを行い、会社資金を不正に取得したことが判明しました。」
アイシン精機の関連会社「アイシン高丘」の子会社での不正です。
関連会社の子会社は関連会社か、という論点がありますが、持分法適用においては、関連会社と同じような扱いになるようです。
「10-1 規則第10条第1項本文の規定により、非連結子会社又は関連会社に対する投資について持分法による価額を計算する場合には、原則として、当該非連結子会社又は関連会社がその子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用して認識した損益を当該非連結子会社又は関連会社の損益に含めて計算することに留意する。 」(連結財務諸表規則ガイドラインより)
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