会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

桑名の弁護士を業務停止1月 依頼者紹介に報酬、三重弁護士会が懲戒処分(伊勢新聞より)

桑名の弁護士を業務停止1月 依頼者紹介に報酬、三重弁護士会が懲戒処分

弁護士法や職務基本規定に違反した行為があったとして、三重県桑名市の弁護士が、弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受けたという記事。

顧客の紹介に対して報酬を支払っていたそうです。

「同会によると、××弁護士は弁護士資格を持たない代表が運営する団体の協力弁護士として、同団体から紹介された八件の相続事件を受任。紹介の見返りとして、令和元年12月17日に25万6567円、同3年4月28日に86万9880円の合計112万6447円を支払ったという。」

「昨年6月に同会に対する懲戒請求があり、発覚した。弁護士法では、弁護士法人でない団体が報酬目的で法律に関する事案を紹介することを禁じており、弁護士にもそうした団体からあっせんを受けることを認めていない。また職務基本規定では、依頼紹介の見返りに対価を支払ってはならないとしており、今回の行為は弁護士として「品位を失うべき非行」としている。」

会計士の場合は、たしか、監査契約の顧客を紹介してもらった見返りに紹介料を支払うことは禁じられていたと思います。

(税理士はそういう制限はない?)

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