会社又は個人に関係せず、マカオで事業活動を行うと納税義務が発生します。事業活動による税金が基本営業税と所得補充税となります。しかし、近年、マカオ政府により営業税が免除されたり、営業税と対象なる基準額も引き上げられたりする政策が実施されています。よって、マカオは世界で最も所得補充税負担及び税務負担が軽い地域の1つだといっても過言ではありません。 . . . 本文を読む
米国税法第 1231 条、第 1245 条、および第 1250 条の条項内容は会社がある種類の資産の売却等処分を行う際に伴う損益の税務処理となっています。本稿では、米国における会社資産の種類及びそれらの減価償却方法について議論します。 . . . 本文を読む
内国歳入庁のスケジュール C (フォーム 1040) は、個人事業主が事業収入の報告と所得税の減税額及び控除額の計算を行うために使用する納税申告書です。本稿では、スケジュール C で報告する必要がある事業体及び適用可能な控除項目について説明します。 . . . 本文を読む
マカオで事業活動を行う企業が営業税の登録及び納付を行わなければなりません。言い換えれば、職業税の規制外の経済活動はすべて商業活動とみなされます。商業活動を行う個人又は法人は営業税の義務を負います。しかし、中国に返還されて以来、事業活動による営業税の免除が実施されています。3/2020号法律第三条に基づき第22/2019号法律条文の修正「2020年財政年度予算案」により、2020年度の営業税が引き続き免除されます。 . . . 本文を読む