駐在員事務所の性質
駐在員事務所、別称代表機構は、外国企業又は本社が中国において設立された中国の取引先と連絡する機構です。中国法律により、中国駐在員事務所を設立するには登記機関の承認が必要です。
駐在員事務所は事業活動を行うことができませんが、外国企業は法により設立された駐在員事務所を通じて一定の利益を得ることができます。具体的には、駐在員事務所は外国本 . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです