駐在員事務所の業務範囲
駐在員事務所(「常駐代表機構」とも呼ばれる)の業務範囲は、設立申請の際に外国企業が提供した申請書類に明記されている必要があります。駐在員事務所の業務範囲は、管轄機関によって承認・登録された後、「登記証」に記載されます。駐在員事務所は、「登記証」に記載されている業務範囲うちの事業活動のみを行うことができます。
通常、駐在員事務所は中 . . . 本文を読む
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