駐在員事務所、別称代表機構は、中国人従業員を直接雇用する権利がならず、現地の資格のある外事サービス機構又は地方政府が指定する他の機構に雇用を委託することのみができます。外事サービス機構は、中国人従業員と直接的に労働契約を締結し、中国人従業員に賃金を発給し、月ごとに中国人従業員の社会保険料及び住宅積立金を支払います。
外事サービス機構は駐在員事務所とサービス契約を締結し、サービス契 . . . 本文を読む
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