Kaizen(啓源会計事務所)

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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(3) 法的地位

2022-01-25 | 駐在員事務所設立
法人格のない事業体   中国において設立された駐在員事務所、別称代表機構は、法人格のない事業体であるため、独立した外国企業と見なされません。中国の法律は、駐在員事務所がその資産(有限責任)で責任を独自に負うことを明確に規定していません。駐在員事務所は外国企業の一部と見なされ、外国企業はその駐在員事務所の全ての資産に対して責任を負います。駐在員事務所の資産が債務を返済することに . . . 本文を読む