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シンガポール駐在員事務所設立

2021-09-27 | 会計事務所概要

シンガポール駐在員事務所は、シンガポールにおいて事業を展開する外国企業に、長期的または大規模な投資を行う前に、シンガポール市場のビジネスチャンスを評価するチャネルを提供します。駐在員事務所は、直接的な商業活動、即ち営業活動を行うことができません。

 

2012年1月1日以降、外国企業のシンガポール駐在員事務所は毎年その存続状況が評価及び更新される場合、当該駐在員事務所は最大3年間シンガポールで営業することができます。3年後、シンガポール駐在員事務所はシンガポールで事業を継続しようとする場合、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)に事業を登録する必要があります。

 

シンガポールに駐在員事務所を設立し、駐在員事務所を管理するためにシンガポールに外国人従業員を委任・派遣する場合は、以下の流れに従う必要があります。

 

(1)  シンガポール企業庁(ESG)に駐在員事務所の設立を申請します。

(2)  駐在員事務所設立後、委任された首席代表者(Chief Representative)の就労ビサ(EP:Employment Pass)を申請することができます。就労ビサ(EP)を持っている首席代表者は駐在員事務所の業務を管理するためにシンガポールに居住することができます。

 

  1. 設立要求

 

シンガポール駐在員事務所の設立要求は以下の通りです。

 

3.1   親会社たる外国企業の売上高は250,000米ドル以上でなければならない

3.2   親会社たる外国企業は設立が3年以上でなければならない

3.3   駐在員事務所の従業員が5人を超えてはならない

 

  1. 基本構造

 

4.1   駐在員事務所の商号は親会社と一致しなければならない

4.2   駐在員事務所は親会社に100%所用される

4.3   駐在員事務所は最低1名の代表者を有する。当該代表者はシンガポール居住者でも外国人でもなれる。啓源は代表者たる外国人の就労ビサ(EP)の申請を支援し、駐在員事務所の運営を担当するために代表者たる外国人をシンガポールに転勤することができます。

4.4   駐在員事務所の活動は、シンガポールにおいて恒久的施設を設立する可能性に関する市場調査と実現可能性調査などの活動に限定されています。具体的には以下の活動が含まれています。

 

(1)  市場、競合他社、顧客に関する情報収集

(2)  製品、サービスの需要に関する調査

(3)  その後の恒久的施設の設立の事業規則及び要件に関する情報収集

(4)  貿易関係の確立及び製品に関するコンサルティングの対応

(5)  展示会及び見本市の参加

 

  1. 必要書類

 

シンガポール駐在員事務所の設立及びシンガポール就労ビサ(EP)の申請には、以下の書類及び情報を提供する必要があります。

 

6.1   記入済み駐在員事務所設立フォーム

6.2   親会社の設立証明書類のコピー

6.3   親会社の直近1年の監査済の財務諸表のコピー

6.4   シンガポール駐在員事務所の要件に該当する承諾書

6.5   認証済の親会社の設立証明書、在職証明書、定款、会社概要書、株主名簿及び取締役名簿

6.6   首席代表者、親会社の全ての株主、取締役の認証済の身分証明書類(シンガポール国民もしくは永住者)又は6ヶ月以上有効のパスポート(外国人)のコピー及び直近3ヶ月の認証済住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。

6.7   株主が法人の場合、その認証済設立証明書類(設立証明書、在職証明書、定款、会社概要書、株主名簿及び取締役名簿など)をご提供ください。

6.8   親会社の事業範囲の概要(例えば、提供のサービス又は販売の商品の取引先及び仕入先の所在地など)。

6.9   親会社のビジネス証明書類(Business Proofs)(例えば、取引先や仕入先との領収書、サービス契約書、売買契約書及びその他の事業を証明する書類)。

6.10 就労ビサ(EP)の申請者の履歴書(10年間の実務経験が含まれるもの)。

6.11 就労ビサ(EP)の申請者のパスポート及び学歴証明書類(例えば、大学卒業証明書など)

6.12 就労ビサ(EP)の申請者のシンガポール駐在員事務所における職位

6.13 就労ビサ(EP)の申請者の在職証明書または前雇用者からの推薦状(有する場合)

6.14 シンガポール駐在員事務所の賃貸借契約書

6.15 就労ビサ(EP)の申請者のシンガポール駐在員事務所との労働契約書

 

*備考:

(1)  上記の書類の認証とは、公証人、弁護士、公認会計士または当事務所のスタッフ(原本を持って啓源のいずれの事務所へお越しする、またはビデオ会議で認証する)によって認証されることを指します。

(2)  上記の書類は英語のものが必要です。その他の言語で記載される書類の場合、その英語訳本を提供する必要があります。

 

  1. 年間維持

 

駐在員事務所はシンガポールにおいて最大3年間しか運営できません。その3年間は、毎年駐在員事務所の存続状況を更新する必要があります。当局は通常、有効期限の2ヶ月前に更新通知を発行します。返事がない場合、駐在員事務所は登録が抹消されます。その後、外国企業がシンガポールで事業を継続したい場合は、子会社または支店をACRAに設立することをお勧めします。

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