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中国、越境投資におけるODIと37号文登記届出(2)

2024-10-16 | 会計事務所概要

ご高覧続けにどうもありがとうございました。

 

  1. ODI届出

 

ODI届出とは、海外投資、合理的な資金進出を行うための一連の準備であり、商務部及び発展改革委員会などの関連監督機関に申告することです。

 

2.1     ODI届出が必要な企業

 

(1)    海外直接投資、M&A、事業拡張を必要とする企業

(2)    「一帯一路」などの国に投資し、工場や貿易基地を設立しようとする企業

(3)    迂回投資をする企業

(4)    海外で上場をする企業

(5)    越境EC事業を展開する企業

 

2.2     ODI届出に関与する機関

 

商務部、発展改革委員会及び外貨管理局はODI届出に関与しています。

(1)    まず、国内企業の株主は、省級商務部門及び省級発展改革委員会でODI届出を行います。商務部は企業の海外投資の全体事項の審査を担当し、要件に該当している企業に「企業海外投資証書」を発行します。

(2)    発展改革委員会は企業の海外投資の流れを監督し、要件に該当している企業に「海外投資項目届出通知書」を発行します。

(3)    外貨管理局は外貨登記及び資金出国の関連手続きを監督する責任を負います。届出が完了した後、「国内機関の海外直接投資の外貨管理規定」に従い、銀行で外貨登記手続きを行う必要があります。

 

全ての手続きを完了するには約2~3ヶ月かかります。完了後、商務部及び発展改革委員会の発行する「企業海外投資証書」及び「海外投資項目届出通知書」を受け取ります。プロジェクトが機密性の高い産業に関わる場合、投資額にかかわらず、商務部及び発展改革委員会に提出し、認可を受けることになります。

 

  1. 終わりに

 

ODI届出及び37号分登記は、国内自然人又は国内企業が越境事業を行うために、国の政府部門で行われる必要な登記、届出の手続きです。国内の実質的支配者は海外で投資して事業体を設立し、かつその事業体は迂回投資をしない場合、海外直接投資の形に従ってODI届出をする必要があります。国内自然人は海外で事業体を設立した後、その事業体又は事業体の子会社などを通じ、直接又は間接に国内事業体の持分を保有する場合、ODI届出に加えて37号分登記を行う必要もあります。

 

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