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横琴の広東・マカオ深層協力区商事サービス局は「横琴における個人事業届出の管理措置」を発表し、これによって、個人事業者が商業登録なしで個人事業届出を完了すれば横琴で個人事業活動を行うことができるようになりました。詳細な規定は以下のとおりです。
1.適用範囲
協力区で短期個人事業活動を行う中国公民であれば、個人事業届出の申請の対象となります。ここの中国公民とは、中国本土の住民、香港特別行政区およびマカオ特別行政区の永住者身分を有している中国国民、および台湾の住民のことです。
2.届出の事項内容
(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先。
(2) 業務範囲。
(3) 事業所。
(4) 運営期限。
3.運営期間
個人事業届出の初回運営期間は 6 か月を超えてはなりません。そして、1回に限り延長可能ですが、延長期間は 6 か月以内としなければなりません。運営期限が過ぎる時点で、個人事業届出の効力は当然に失います。
4.届出の制限
申請者は申請ごとに1個の事業申請しか申請できません。前回の運営期間満6か月後、または事業者変更による事業撤退日から6か月後になってから、再申請を行うことができます。
5.組織変更
運営期間中、個人事業主帯または企業への組織変更の申請が可能で、法律にのっとり商業サービス局に営業許可を申請することができます。そして、以前に提出された資料については、再度提出する必要はありません。
6.実施期間
この管理措置は 2024 年 4 月 12 日から施行され、有効期限が5年となります
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