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マレーシアの非公開会社、支店と駐在員事務所の違い(1)

2025-02-19 | 会社設立

マレーシアで事業をしようとする際に、事業の性質に最も適した投資形態を選ぶ決断に迫られる。外国人投資者がマレーシアでよく使う投資形態は、非公開会社、支店、及び駐在員事務所である。どの形態もその特徴、メリット、規制要件があります。本稿では、企業が最も適した投資形態を選べるようにその3つの形態を考察する。

 

まず、マレーシア非公開会社をご紹介させていただきます。

 

1.非公開会社

 

1.1     マレーシア非公開会社は、その所有者とは別の法人である。2016年会社法に基づいて設立され、マレーシア会社登記所(CCM)に登記される非公開会社は、本国の投資者又は外国人投資者が全て所有することができる。

 

1.2     主な特徴

 

  • 法人格:独自の法人格を持ち、株主及び取締役とは別の独立した法人である。
  • 責任:株主の責任は、その引き受けた株式のうち、払い込んでいない出資額に限定される。
  • 管理:株主が委任する取締役は管理する。
  • 株式:株式は譲渡できるが、公開されない。
  • 税務:マレーシア内国歳入庁(IRB)の定めに従って法人税を納付する必要がある。

 

1.3     メリット

 

  • 有限責任:会社の債務に対する株主の個人的な責任は、その出資額を限度とする。それ以上に対して負わない。
  • 経営の自由度:幅広い事業活動が行える。
  • 優遇税制:様々な優遇税制が受けられる。

 

1.4     デメリット

 

  • 規制要件:期限内に年次申告書、年間財務諸表、法的記録などを提出することなど、様々な規制要件に従う必要がある。
  • 株式譲渡制限:株式は自由に譲渡できないため、所有権の売却又は譲渡が制限され、株主変更の自由度が低下する。

 

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