かめはうすぶろぐ

なんだかねぇ~

暦に従って計算・・・

2014-03-20 18:39:27 | 近況は
減価償却費の計算をする時、年の中途に資産
を取得した場合、月数按分をしなきゃいけない。
均等割りという税金を納める時もまるっと12か月ではない場合がある。
そんな時、
月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数が生じたときは、これを1か月とする
なんて書いてあるぢゃないですか。
前者は納税者有利に端数は1か月として経費算入出来て、後者は端数は切り捨てる。
ただし、全部が1か月に満たない場合は1か月とする。

この場合で、減価償却費を暦に従い計算すると、いろいろ疑問が沸いてきた。
民法だか何だかによると、年または月の初めから起算しない場合は・・・とある。
なんだこれ?
3/31が決算の会社で、12/10にベンツを買った。
この時の減価償却費の月数は対応する日の前日の数と残りの端数と考えれば、
1/9・2/9・3/9と残りの端数の日数で4か月分の減価償却が出来る。
しかし、12/31の大晦日にアウディを買ったらどうだ?
同様に1/30・2/28・3/30と残り1日で4か月ぢゃないのか?
OBCの償却奉行は3か月と言ってるし、Excelの関数DATEDIFを使っても3か月だ。
一体どっちが正しいんだ?
頭で考えると4か月ぢゃないのか?
昔、買った月を1として親指折って数えてたけど、それ、大きな間違いだったのか??

とある税理士集団の使ってる償却システムはどうなんだ?
税務に詳しい方、計算に詳しい方、とある税理士集団にご加盟のあなた・・・
どうぞ、ご教示くださいませ。

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