「コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン」については、既に内容量0.3mL、0.4mL、0.45mL、0.5mL、1.3mL、1.5mL、2.25mL、2.5mL、5mL 及び 10mL の製剤において必要な試験品の数量が検定告示に規定されている。
今般、新たに内容量 0.25mL の製剤が製造販売承認される見込みであることから、内容量0.25mL の製剤において必要な試験品の数量を規定するため、検定告示について所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年5月9日23時59分 |
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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント
今般、令和7年1月27日から31日にかけて開催された、IMO第12回汚染防止・対応小委員会(PPR12)にて、船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質である「シブトリン」について、船底防汚塗料における当該物質の含有率の規制基準を強化することが合意された。
これを受けて、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第2条第6項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示(平成 31 年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)において定められている基準を改正する必要がある。
受付締切日時 | 2025年5月8日23時59分 |
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船舶安全法施行規則第四条の二第三号の水域を定める告示の一部を改正する告示案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第4条の2において無線電信等の設置の適用除外となる対象船舶を定めている。
沿岸海域を航行する船舶の航海の態様に鑑み、船舶安全法施行規則を別途改正し、当該対象船舶の範囲を合理化することを予定しているところ、あわせて、船舶安全法施行規則第四条の二第三号の水域を定める告示を改正し、当該対象船舶の範囲の詳細について定める必要がある。
受付締切日時 | 2025年5月9日10時59分 |
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船舶安全法施行規則及び船舶自動化設備特殊規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
現在まで、自動運航船に関する明確な安全基準は規定されてこなかったところ、今般、昨今の自動運航技術の進展等を踏まえ、自動運航船の運航に係る安全性を担保するため、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)及び船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)について所要の改正を行う必要がある。
また、船舶安全法施行規則第4条の2において無線電信等の施設に関する規定の適用除外となる対象船舶を定めているところ、沿岸海域を航行する船舶の航海の態様に鑑み、当該船舶の範囲を合理化する必要がある。
受付締切日時 | 2025年5月8日23時59分 |
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