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循環が悪いと
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かいふく指南処【からはだふくらか】

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

2024-12-28 11:02:19 | パブコメ

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

○ 保険医等について、国家資格等システムを活用した国家資格等に係る手続のデジタル化を行う上で登録の申請等を行う際に個人番号を収集する必要があることから、省令において定めている登録に係る申請書の様式に個人番号の記載欄を設ける。

〇 現在運用で当該申請書への添付を求めている医籍、歯科医籍及び薬剤師名簿の登録番号を確認することができる書類の写しについて、省令において当該申請書の添付書類として位置付ける。

○ その他所要の改正を行う。 

命令等の案(概要)

受付締切日時 2025年1月25日18時0分
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「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(案)等」に対する意見募集(パブリックコメント)について

2024-12-28 10:58:16 | パブコメ

「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(案)等」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第11回締約国会議(令和5年5月に開催)にお いて、UV-328、メトキシクロル及びデクロランプラスを廃絶対象物質とすることが決定された。

これを受け、厚生労働省薬事審議会(旧:薬事・食品衛生審議会)、経済産業省化学物質審議会及び 環境省中央環境審議会において審議を行い、これらの物質を新たに化学物質の審査及び製造等の規制 に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の第一種特定化学物質※に指定すること等が適当とされたことから、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「政令」という。)において、第一種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正を行うため、上記政令改正に伴い、化審法の規定に基づき必要となる省令・告示を制定する。 

1_省令(案)

2_告示(案)

概要 

受付締切日時 2025年1月25日23時59分
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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

2024-12-28 10:51:23 | パブコメ

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について|e-Govパブリック・コメント

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)(案)

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)(案)

受付締切日時 2025年1月27日17時0分
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温対法に基づくガス・熱供給事業者別排出係数の算出方法等に関する意見募集

2024-12-28 10:44:18 | パブコメ

温対法に基づくガス・熱供給事業者別排出係数の算出方法等に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント

令和6年度の報告(令和5年度実績)より、都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量については、その算定に必要な二酸化炭素排出係数について、国が公表するガス事業者及び熱供給事業者ごとの事業者別係数、又は実測等に基づく係数として適切であると認められるもの、又は省令に定める値等を用いることとなりました。

経済産業省資源エネルギー庁長官、経済産業省イノベーション・環境局GXグループ長及び環境省地球環境局長の私的検討会として、温対法に基づく都市ガス及び熱の事業者別排出係数の算出方法の設定につき専門家の助言を得て、確定させる必要があり、温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会において「ガス事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案)」「熱供給事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案)」を作成しました。

熱供給事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案)

ガス事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案)

ガス様式(案)

熱様式(案)

 

温対法に基づくガス・熱供給事業者別排出係数の算出方法等に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2025年1月26日23時59分
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産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(案)等に対する意見公募について

2024-12-28 10:30:39 | パブコメ

産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(案)等に対する意見公募について|e-Govパブリック・コメント

第213回通常国会で成立した新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律により、産業競争力強化法(以下「産競法」という。)第二十一条の十七において、政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査等を行うことができる規定が新設されました。

また、令和6年度税制改正において、我が国のイノベーション拠点の立地競争力強化を目的として、国内で自ら研究開発した知的財産(特許権、AI関連のプログラムの著作物)から生じるライセンス所得、譲渡所得を対象に、所得控除30%を措置するイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)が創設され、産競法第二十一条の十七の規定を活用して経済産業省が証明した適格な知財に対して税制優遇を受けられることしております。

そこで、当該調査等の実施に当たり、「産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令」及び「産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等」を制定し、併せて「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)ガイドライン」を策定することといたしました。 

省令(案)

告示(案)

ガイドライン(案)

産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(案)等に対する意見公募について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2025年1月27日12時0分
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