健康は からだ の中の海の循環が造ります

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循環を促す
かいふく指南処【からはだふくらか】

不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集

2024-11-03 07:32:52 | パブコメ

不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント

本省令案は、改正法(令和8年4月1日施行分)において住所等変更登記の義務(改正法による改正後の不登法第76条の5)の負担軽減策として創設された登記官の職権による住所等変更登記(改正法による改正後の不登法第76条の6)の運用を同日以降速やかに開始するため、自然人について当該変更登記を行うために必要となる検索用情報の申出手続等を不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)に定めるものである。

省令案 

省令案の概要

受付締切日時 2024年12月2日0時0分
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「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集

2024-11-01 09:56:26 | パブコメ

「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント

「方式審査便覧」改訂案 

受付締切日時 2024年11月29日23時59分

 

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「測量法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「測量法施行 規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について

2024-11-01 09:49:44 | パブコメ

「測量法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「測量法施行 規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

該交付を申請する者は、政令で定める額の手数料を納めるべきことを義務づけていた。

今般、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)第3条の規定により、法第28条第1項に、何人も国土地理院の長に対し、従来の謄本又は抄本の交付に加え、次の請求をすることができることが規定された。

・電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記載された書面を交付すること(同項第1号ロ)

・書面又は電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記録された電磁的記録を国土交通省令で定める電磁的方法で提供すること(同項第2号)

また、法第54条において、測量士又は測量士補(以下「測量士等」という。)の登録に関する手続及び測量士等の試験に関する事項は、政令で定めることとされていたが、これについても国土交通省令への委任規定へと改められた。

これらを踏まえ、測量法施行令(昭和24年政令第322号)について、所要の改正を行う必要がある。

【概要】測量法施行令の一部を改正する政令案

【概要】測量法施行規則の一部を改正する省令案

「測量法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「測量法施行 規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年11月30日23時59分
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「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(素案)」等に対する意見募集について

2024-11-01 09:46:30 | パブコメ

「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(素案)」等に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

公益認定等ガイドライン(以下、単に「ガイドライン」という。)は、公益法人認定法令の運用に当たり留意すべき事項(法令等の解釈・運用)及び審査・処分の基準・考え方を示すものである。

今回の改正は、新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議の「最終報告」(令和5年6月2日)で求められた「予見可能性の向上」「認定等に関する行政の判断のブレやばらつきの抑制」「事前の一律チェックから事後の重点的なチェックへの転換」を徹底する観点から、ガイドラインの抜本的な見直しを行うものである。 

「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(素案)」

様式集(ガイドライン参考資料)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に規定する内閣総理大臣が定めるもの(案)

【概要】「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(素案)」

受付締切日時 2024年12月1日23時59分
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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について

2024-11-01 09:35:00 | パブコメ

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

○ 令和4年1月の補償対象基準の見直しにより個別審査が廃止されたことや社会保障審議会医療保険部会・医療部会での議論等を踏まえ、令和7年1月1日より、個別審査で補償対象外となった脳性麻痺児等に対し、産科医療特別給付事業(以下「事業」という。)を実施することとしており、財源としては、制度における保険契約の特約に基づき返還された保険料(以下「返還保険料」という。)を用いることとしている。

○ こうした返還保険料の活用などを行う場合には、制度の安定的な運営を確保することが必要であり、上記の保険契約の要件を追加することにより、制度の適切な運営に対する国の関与を明確化する。

省令案概要 

○ 令和7年1月1日より、産科医療特別給付事業を実施するに当たり、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)により、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条の5及び船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第77条に規定する保険契約の要件に、産科医療補償制度における保険契約の特約に基づき返還された保険料(以下「返還保険料」という。)は、返還保険料の運用、産科医療補償制度における分娩機関の掛金の軽減及び厚生労働大臣が定める事業のためのみに用いられていること等を規定することとしている。

○ 今般、上記の「厚生労働大臣が定める事業」として、産科医療特別給付事業を規定する。

告示案概要

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年12月1日0時0分

 

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