「測量法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「測量法施行 規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
該交付を申請する者は、政令で定める額の手数料を納めるべきことを義務づけていた。
今般、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)第3条の規定により、法第28条第1項に、何人も国土地理院の長に対し、従来の謄本又は抄本の交付に加え、次の請求をすることができることが規定された。
・電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記載された書面を交付すること(同項第1号ロ)
・書面又は電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記録された電磁的記録を国土交通省令で定める電磁的方法で提供すること(同項第2号)
また、法第54条において、測量士又は測量士補(以下「測量士等」という。)の登録に関する手続及び測量士等の試験に関する事項は、政令で定めることとされていたが、これについても国土交通省令への委任規定へと改められた。
これらを踏まえ、測量法施行令(昭和24年政令第322号)について、所要の改正を行う必要がある。
【概要】測量法施行令の一部を改正する政令案
【概要】測量法施行規則の一部を改正する省令案
「測量法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「測量法施行 規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント