地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 連結情報照会者が支払基金等に収める必要がある手数料の額について、現在は支払基金等から提供されたID5の件数が1,000 件までごとに55円としているところ、これを1,000 件までごとに70円とする。
受付締切日時 | 2024年10月27日0時0分 |
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 連結情報照会者が支払基金等に収める必要がある手数料の額について、現在は支払基金等から提供されたID5の件数が1,000 件までごとに55円としているところ、これを1,000 件までごとに70円とする。
受付締切日時 | 2024年10月27日0時0分 |
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電波法施行規則の一部改正案に対する意見募集- 混信又はふくそうの調査等のための無線局情報提供に係る規定の明確化 -|e-Govパブリック・コメント
無線局混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置に係る無線局情報提供の請求に際して提示を求める書類についての規定の明確化
ア 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第11条の2の4第5項に“法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類”の例示として“行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第27 号)第2条第7項に規定する個人番号カード”を加える。
イ 電波法施行規則第11条の2の4第5項に“法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類”の例示として規定されている“健康保険の被保険者証”を“健康保険の資格確認書”のように改める。
受付締切日時 | 2024年10月29日0時0分 |
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「大麻草の加工許可申請の審査基準について(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和7年3月1日に一部が施行される大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)により、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号。以下「法」という。)第12条の4第1項(第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定において、第一種大麻草採取栽培者等が大麻草の加工をしようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。
受付締切日時 | 2024年10月27日0時0分 |
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「第二種大麻草採取栽培者免許申請の審査について(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和5年 12 月 13 日に公布された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第 84 号)による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和 23 年法律第 124 号。以下「法」という。)第 13 条の規定において、第二種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。
受付締切日時 | 2024年10月27日0時0分 |
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する再意見募集(接続に関する事項)|e-Govパブリック・コメント
情報通信審議会答申「IP網への移行後の音声接続料の在り方」(令和6年6月17日)を踏まえ、令和7年1月1日以降の音声接続料の算定等について以下の事項を措置するため、所要の規定の整備を行うものです。
① IP 網への移行後におけるメタルIP電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の接続料算定方法
② IP網への移行後における接続料原価の算定方法に係る規定の追加
③ 接続料算定に用いる通信量等の扱い
④ 東西均一接続料の扱い
⑤ IP網への移行に伴い、PSTNに係る法定機能や接続料算定方法等に関する規定の削除等
⑥ その他規定の整備
本改正案について、令和6年8月24日(土)から同年9月24日(火)までの間、意見募集を行いました。
その結果を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見(接続に関する事項に限る。)について令和6年9月27日(金)から同年10月10日(木)までの間、再意見募集を行います。
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する再意見募集(接続に関する事項)|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月10日23時59分 |
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