風邪の時期になりました。
薬局で安易に風邪薬を購入し、使用している方も多いとは思いますが、風邪薬は対症療法にすぎず、特に小児には有効性が証明されず、重い副作用が報告されているケースもあり、薬局では適切な説明とともに、6歳未満への使用禁止について、新聞に掲載がありました。
厚生労働省が医師の診療を優先させるよう求めている2歳未満の小児の風邪薬服用について、販売時にその旨を注意喚起している薬局が1割に満たないことが市民団体の調査で分かった。
「保護者の監督」が必要な15識未満についても十分な注意がされておらず、団体側は「薬剤師などが適切に説明すべきだ」と訴えている。
「薬害オンブズパースン会議」(代表・鈴水利広弁護士)と支援団体が昨年6~9月、札幌、函館、仙台、東京、名古屋、福岡の6地域で計99のドラッグストアや薬局を訪問して調べた。
各薬局などで小児用シロップなど風邪薬を購入しようとした際、薬剤師や販売資格のある担当者(登録販売者)が自主的に質問や説明したのは21店にとどまった。
このうち「服用者が2歳未満かどうか」を確認したのは7店で、医師の診療を優先し、やむを得ない場合にのみ服用するよう指導したのは6店だけだった。
「服用量についての指導」は5店。保護者の指導監督の下に服用するよう指導したのは2店だった。
薬局側から質問や説明がなかったため「1歳半の子供に飲ませて大丈夫か」と質問したところ、全体の半数が「特に問題はない」と答えたという。
2007年以降、米国などでは2歳未満に風邪薬やせき止め薬などを使用すべきではないと注意喚起している。
厚労省は08年、市販の風邪薬の使用上の注意として「2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させる」と記載するよう製薬会社などに通知。
09年には、15歳未満は保護者の指導監督の下で服用させるよう、購入者への情報提供を薬局などに求めた。
薬害オンブズパースン会議は「初期の風邪症状と似た他の疾患もあり、安易に風邪と判断してしまうと、治療を遅らせ、重篤化する危険性もある」と指摘。
さらに「風邪薬は対症療法にすぎず、小児には有効性が証明されず、重い副作用が報告されているケースもある」として適切な説明とともに、6歳未満への使用禁止を要望している。
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