いろいろと調べていると宮城県では直すにしろ解体するにしろ、お金が用意出来ても業者の手が足りていない。
と なるとやっぱり被災者生活再建支援法の申請期間の延長がどうしても必要だということ。
ちょいと調べて見ると、どうやら都道府県が延長の手続きを取らねばならない模様。(太字)
もう宮城県はやることテンコ盛りなんだからさっさと申請期間の延長の手続きをするべき。
過去の事例を見ても延長、再延長とかけてるみたいだから、ぜんっぜん問題ないわよ。
むしろ延長しなかった方が大問題だよね。宮城県の担当はここですね
宮城県消防課管理調整班 http://www.pref.miyagi.jp/syoubou/shoubouhan/kanrigyoumugaiyo.htm
大崎市では防災安全課消防担当 TEL0229-23-5144 FAX0229-24-2249 E-mail bousai@city.osaki.miyagi.jp
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE361.html
被災者生活再建支援法施行令
(平成十年十一月五日政令第三百六十一号) 最終改正:平成二二年九月三日政令第一九二号
内閣は、被災者生活再建支援法 (平成十年法律第六十六号)第二条第二号 、第三条 、第五条 及び第二十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。
二 自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害
三 自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害
四 自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において第一号又は第二号に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口(
地方自治法第二百五十四条 に規定する人口をいう。次号及び第六号において同じ。)十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
五 第三号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、第一号から第三号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
六 第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
第二条 法第二条第二号 ニの政令で定める基礎、基礎ぐい、壁、柱等は、建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号 に定めるものとする。
第三条 法第三条第四項 の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第二項第一号 に掲げる世帯であるものを除く。以下「特定長期避難世帯」という。)とする。
一 当該自然災害について
災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)
第六十条第一項 若しくは
第五項 の規定による立退きの勧告若しくは指示又は
同法第六十一条第一項 の規定による立退きの指示(以下「避難勧告等」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部について
同法第六十条第四項 (
同法第六十一条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
二 当該自然災害について
災害対策基本法第六十三条第一項 (
同条第三項 において準用する場合を含む。)若しくは
第二項 の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止又は警戒区域からの退去の命令(以下「立入制限等」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
2 法第三条第四項 の政令で定める額は、
同条第二項 の規定による額(
同条第三項 に規定する場合にあっては、
同項 の規定による額)に七十万円を加えた額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)とする。
第四条 法第三条第一項 の規定による支援金(同条第二項 各号(同条第五項 において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額及び前条第二項(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して十三月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が被災世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県(当該都道府県が法第四条第一項 の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
2 法第三条第一項 の規定による支援金(
同条第二項 各号に定める額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して三十七月を経過する日までに、申請書に、
同条第二項 各号に掲げる世帯に該当することを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。
3 法第三条第一項 の規定による支援金(前条第二項に規定する加算額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該避難勧告等又は立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過した日から起算して十三月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が特定長期避難世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、都道府県は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定に規定する期間内に法第三条第一項 の規定による支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。
第五条 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十年十一月六日)から施行する。
(合併市町村に係る特例)
2 平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下この項において「合併市町村」という。)の区域のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この項において同じ。)の区域であった区域に係る法第二条第二号の政令で定める自然災害は、第一条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
一 第一条第四号に規定する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口(市町村の合併が行われた日前の直近において官報で公示された国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。次号及び第三号において同じ。)が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
二 第一条第三号又は第四号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、同条第一号から第三号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
三 第一条第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものにあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(以下この号において「特定区域」という。)及び特定区域(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものに限る。以下この号において「被隣接区域」という。)に隣接する区域(被隣接区域の全部又は一部(その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した区域に限る。)を含む市町村の区域内の区域に限る。)のうち被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日前五年目に当たる日から、被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に市町村の合併が行われた合併関係市町村の区域であった区域であって、その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(当該区域に係る合併関係市町村(以下この号において「隣接合併関係市町村」という。)の合併前人口(その区域の一部が合併市町村の区域の一部となった合併関係市町村にあっては、当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併前の人口(当該合併関係市町村の合併前人口を市町村の合併が行われた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出したものをいう。)。以下この号において同じ。)及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計(隣接合併関係市町村が複数ある場合は、それらのすべての合併前人口及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計)が五万未満である場合に限る。)に係る当該自然災害(特定区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新令第四条の規定を適用する。
(施行期日)
1 この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十四号)の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法施行令第一条第六号及び附則第二項の規定は、平成二十二年六月十一日以後に生じた自然災害について適用する。