大崎市住生活基本計画(案)の中に平成20年度の住宅・土地統計調査を見つけました。
宮城県沖以降の新耐震基準、阪神淡路大震災以降の新・新耐震基準 にあてはめた表にしてみました。
それぞれの違いについてはリンク先で。
【1981年(昭和56年)5月以前に着工された木造建物を「旧耐震」といい、1981年(昭和56年)6月から2000年(平成12年)5月までに着工された木造建物を「新耐震」といい、2000年(平成12年)6月以後の木造建物を「新・新耐震」という場合、つぎのように、建てられた年代による耐震性能の違いを示すことができます。】ということで年代分けすると
- 旧耐震 16430件 37.5%
- 新耐震 21430件 49.2%
- 新・新耐震 5830件 13.3%
3年前の調査ですが、37.5%(我が家含む)の旧耐震住家が大崎市には存在していることが分かります。
東日本大震災で特徴的なのは地盤被害ですが、旧耐震住家では建物被害も甚大になりやすいので、最新の被害状況で10155件となるのもうなづけますな。
被害状況 9月5日(月)
◆人的被害
-
市内での死亡5人
- 市外での死亡10人
- 重傷者66人(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による重傷者1人)
- 軽傷者147人(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による軽傷者109人)
- 行方不明者0人
◆住家の被害
- 全壊:538棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による全壊17棟)
- 大規模半壊:182棟
- 半壊:1,760棟
- 一部損壊:7,675棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による一部損壊12棟)
◆非住家の被害
- 公共施設:71棟
- その他:257棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による非住家(その他)の被害40棟)
日本における耐震基準の変遷 wikipedia
- 1920年(大正9年)12月1日 市街地建築物法(大正8年法律第37号)施行
- 第12条において、「主務大臣ハ建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ衛生上、保安上又ハ防空上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得」と規定される。
- 市街地建築物法施行規則(大正9年内務省令第37号)において、構造設計法として許容応力度設計法が採用され、自重と積載荷重による鉛直力にたいする構造強度を要求。
- ただし、この時点で地震力に関する規定は設けられていない。
- 1923年(大正12年)9月1日 関東大震災
- 1924年(大正13年) 市街地建築物法施行規則改正
- 許容応力度設計において、材料の安全率を3倍とし、地震力は水平震度0.1を要求。
- 1950年(昭和25年)11月23日 市街地建築物法廃止、建築基準法施行(旧耐震)
- 具体的な耐震基準は建築基準法施行令(昭和25年政令338号)に規定された。
- 許容応力度設計における地震力を水平震度0.2に引き上げた。
- 1971年(昭和46年)6月17日 建築基準法施行令改正
- 1968年十勝沖地震の被害を踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化した。
- 1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震)
- 一次設計、二次設計の概念が導入された。
- 2000年(平成12年)6月1日 建築基準法及び同施行令改正
- 性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。