![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6d/21/3bff664c3a4399f7db95fec50525a3ea.png)
昨日は、自治連合会の定例会後、新年懇談会が奈良ロイヤルホテルで行われてお酒を飲んだもので書けなかった。
定例会では、市長が出席して「新斎苑基本計画」のプレゼンがあった。東市地区の連合会長から、未だに何の説明もないのにパブリックコメントを求めるとはどういうことか?との質問や、連合会からも事前に連絡がなかった。ということで苦情をいただいた。
とにかく最近は、奈良市の状況は最近おかしい。3月議会に議案上程するための手続きのために立て続けに、パブリックコメントを求めている。
2016年1月5日
016年1月21日
昨日の定例会で、連合会長より「読んでも意味が通じないところやわからないことがあるのに意見をと言われてもいいようがない」との発言などがあった。
私が一番気になるのは、「奈良市新斎苑基本計画(案)」が示されたことは良かったが、今日までの経過についてや、反対理由やその対応については何の説明もなかったのが残念だ。住民の反対理由は何であったのかについては、交通渋滞への懸念があったと聞いている。その他の理由もあったのだろうが、この問題についてはどのように対応をしたのかを知りたかった。
「協働によるまちづくり条例改正案」についても、
○ 条例第 2 条(定義)に地域自治協議会の定義を追加する。
(8) 地域自治協議会 共同体意識の形成が可能な一定の地域において、その
地域の市民、市民公益 活動団体、事業者、学校その他の多様な主体(以
下「市民等」という)が一体 となって民主的に地域づくりを行う組織をいう。
これは、地域自治協議会を市民公益活動団体として、一定の地域の代表という位置付け行うために条文追加は理解できる。
しかし、次の
○ 条例第 8 条の 2 として地域自治協議会の設置に係る規定を追加する。
第 8 条の 2 市民等は、主体的かつ一体となって地域の課題解決を図ると
ともに、住みよいまちをつくるため、市長の認定を受けて地
域自治協議会を設置することができる。
2 地域自治協議会の運営は、民主的で透明性が確保されたものでなけ
ればならない。
3 地域自治協議会の設置及び認定に関し必要な事項は、規則で定める。
として、追加条文を挿入しようとしています。
これは条例では、
(市民の役割) 第5条 市民は、~~
(市民公益活動団体の役割) 第6条 市民公益活動団体は、~~
(事業者の役割) 第7条 事業者は、~~
(学校の役割) 第8条 学校は、~~
とそれぞれの役割を規定しています。
今回新しく、地域自治協議会という活動団体を規定したのだから、「第8条 学校は」という学校の役割の中の一項(号)とするのではなく「第9条 地域自治協議会の役割」という一条を追加した上で「2 として地域自治協議会の設置に係る規定を追加する」というのであれば理解できるが、どうも納得がいかない。
この改正では、地域自治協議会はどのような役割があるのかがわからない。
条例の条文整理なので少しわからない話になったが、私の理解不足もあるが、行政の手順や運営の仕方には疑問の残る事が多い。
ちょっと専門的なことになってしまったが、今日は1日家での仕事になった。
明日の佐保川の役員会の議案作り、地域自治協議会のチラシの印刷用校正、市の連合会のホームページ作りの資料集め