派遣者が休みの日とか、夜間とか、通常の手話通訳者派遣申込ができないケースがある。
わしらの地元では、こういう緊急案件に限って、事後報告という形で、公的派遣が認められている。
ある日の夜、携帯電話に着信があった。知らない番号である。
「救急隊員の○×と申します。今、耳の不自由な方を病院に搬送中です。この方が、あなたに連絡してほしい、とおっしゃるので、電話させていただきました」
驚いた。
搬送先の病院を聞いて、急行。
わしらの地元では、手話通訳者がろう者と直接連絡してはいけないルールになっている。
しかし、そんなことを言っていたら、上記のような緊急の場合に対応できない。
従って、このような緊急の場合に限り、公的派遣と認めてもらえる。
ただし、後の「事実確認」がうるさい。
連絡をくれた救急隊員の氏名、所属などはもちろん、当日の通訳実施時間や内容など、詳細な報告が必要である。
ま、当たり前だけどね
わしらの地元では、こういう緊急案件に限って、事後報告という形で、公的派遣が認められている。
ある日の夜、携帯電話に着信があった。知らない番号である。
「救急隊員の○×と申します。今、耳の不自由な方を病院に搬送中です。この方が、あなたに連絡してほしい、とおっしゃるので、電話させていただきました」
驚いた。
搬送先の病院を聞いて、急行。
わしらの地元では、手話通訳者がろう者と直接連絡してはいけないルールになっている。
しかし、そんなことを言っていたら、上記のような緊急の場合に対応できない。
従って、このような緊急の場合に限り、公的派遣と認めてもらえる。
ただし、後の「事実確認」がうるさい。
連絡をくれた救急隊員の氏名、所属などはもちろん、当日の通訳実施時間や内容など、詳細な報告が必要である。
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