http://www.jyoubun-center.or.jp/slit/
上記サイトからの抜粋。
資格制度の概要
1.「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」とは
厚生労働省の調査(「平成18年身体障害児・者実態調査」)によると、我が国の「聴覚・言語障害者」の数は36万人(者:343千人、児:17.3千人)であり、そのコミュニケーション手段として、「手話・手話通訳」や「筆談・要約筆記」等が活用されています。
手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といい、「手話通訳」を行う者の手話通訳に関する知識・技能について審査・証明を行うのが、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」です。
上記、
“我が国の「聴覚・言語障害者」の数は36万人(者:343千人、児:17.3千人)であり、”
というところに注目していただきたい。
聴覚障害者と言語障害者では障害の特徴もニーズも全く違うのに、ずっと一括りにされている。
これは大問題だと思う。
例えば、手話通訳者派遣制度がない地域で、新たに制度を創設しようとすると、いきなり壁にぶつかる。
「需要(利用)予想」が全くできないのだ。
具体的に言えば、手話通訳者を必要とする聴覚障害者の人数が把握できない。
さらに、個人情報保護法が邪魔をする。
正確に言えば、法律そのものには問題がないが、運用が拙劣なのだ。
役場なら、地域住民の状況を把握している。
障害者手帳の申請窓口なのだから。
でも、手話通訳者派遣制度創設のためという理由があっても、「聴覚障害者数」は公表しない。臆面もなく“個人情報は開示できません”と言ってくる。
実に馬鹿馬鹿しい。
上記サイトからの抜粋。
資格制度の概要
1.「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」とは
厚生労働省の調査(「平成18年身体障害児・者実態調査」)によると、我が国の「聴覚・言語障害者」の数は36万人(者:343千人、児:17.3千人)であり、そのコミュニケーション手段として、「手話・手話通訳」や「筆談・要約筆記」等が活用されています。
手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といい、「手話通訳」を行う者の手話通訳に関する知識・技能について審査・証明を行うのが、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」です。
上記、
“我が国の「聴覚・言語障害者」の数は36万人(者:343千人、児:17.3千人)であり、”
というところに注目していただきたい。
聴覚障害者と言語障害者では障害の特徴もニーズも全く違うのに、ずっと一括りにされている。
これは大問題だと思う。
例えば、手話通訳者派遣制度がない地域で、新たに制度を創設しようとすると、いきなり壁にぶつかる。
「需要(利用)予想」が全くできないのだ。
具体的に言えば、手話通訳者を必要とする聴覚障害者の人数が把握できない。
さらに、個人情報保護法が邪魔をする。
正確に言えば、法律そのものには問題がないが、運用が拙劣なのだ。
役場なら、地域住民の状況を把握している。
障害者手帳の申請窓口なのだから。
でも、手話通訳者派遣制度創設のためという理由があっても、「聴覚障害者数」は公表しない。臆面もなく“個人情報は開示できません”と言ってくる。
実に馬鹿馬鹿しい。