地元派遣者主催の手話通訳者研修にて、憲法の講義があった。
なかなか、いい着眼やないか。ちょっと、派遣者を見直した。
手話通訳者は憲法に関して見識を持たねばならない。
なぜなら、手話通訳活動とは聴覚障害者の権利を守るための活動なのだから、権利とは何か、という理解が不可欠であり、権利を理解する上で憲法の勉強は欠かせない。
しかし・・・・
講師が悪かった。
講師はA弁護士だった。
最初に引っかかりを感じたのは、A弁護士が、
「憲法は国家権力を縛るためにある」
と言った時。
ん?
まあ、素人にわかりやすい言葉を選んでくれたんやろ。
そう解釈した。しかし、
「国民には憲法を守る義務はない」
と言うので、ダメだこりゃ、と思った。
何を言っているのだ・・・・
恥ずかしくないのか・・・・
日本国憲法の理念とは何か。
国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。
手話通訳者に最も関わりの深いのは基本的人権の尊重。
聴覚障害者の「知る権利」を擁護する活動である手話通訳活動とは、聴覚障害者の基本的人権を守る活動に他ならない。
国民一人ひとりが憲法を尊重し、順守しなければ人権など守られない。
当然、国民には憲法を守る義務がある。
最初に引っかかった部分の「国家権力云々」についての解釈も間違い。
憲法は、国家がその権力を恣意的に行使することを制約するためにある。
国家=行政と考えて差し支えない。
手話通訳者派遣制度は国ではなく地方自治体が実施している制度だから、
行政=派遣者
である。
このブログで繰り返し主張してきたが、派遣者が恣意的に制度運用することは憲法違反なのだ。
なかなか、いい着眼やないか。ちょっと、派遣者を見直した。
手話通訳者は憲法に関して見識を持たねばならない。
なぜなら、手話通訳活動とは聴覚障害者の権利を守るための活動なのだから、権利とは何か、という理解が不可欠であり、権利を理解する上で憲法の勉強は欠かせない。
しかし・・・・
講師が悪かった。
講師はA弁護士だった。
最初に引っかかりを感じたのは、A弁護士が、
「憲法は国家権力を縛るためにある」
と言った時。
ん?
まあ、素人にわかりやすい言葉を選んでくれたんやろ。
そう解釈した。しかし、
「国民には憲法を守る義務はない」
と言うので、ダメだこりゃ、と思った。
何を言っているのだ・・・・
恥ずかしくないのか・・・・
日本国憲法の理念とは何か。
国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。
手話通訳者に最も関わりの深いのは基本的人権の尊重。
聴覚障害者の「知る権利」を擁護する活動である手話通訳活動とは、聴覚障害者の基本的人権を守る活動に他ならない。
国民一人ひとりが憲法を尊重し、順守しなければ人権など守られない。
当然、国民には憲法を守る義務がある。
最初に引っかかった部分の「国家権力云々」についての解釈も間違い。
憲法は、国家がその権力を恣意的に行使することを制約するためにある。
国家=行政と考えて差し支えない。
手話通訳者派遣制度は国ではなく地方自治体が実施している制度だから、
行政=派遣者
である。
このブログで繰り返し主張してきたが、派遣者が恣意的に制度運用することは憲法違反なのだ。