LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

一般的な帰化の条件③|素行要件

2020年04月18日 |  3.永住ビザ・帰化申請

一般的な帰化の条件は、国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。前回までは「住所要件」と「能力要件」について解説しました。

今回は、その3つ目・・・「素行要件」について解説します。

【国籍法5条1項3号(素行要件)】

素行が善良であること

Point 1 前科や犯罪歴、オーバーステイ歴がないこと 

当然のことであり、犯罪歴やオーバーステイ歴などあると素行が善良であるとはみなされません。ただし、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。法務局での事前相談で担当官とその事についてしっかりと相談した方がよいでしょう。

Point 2 交通違反をしていないこと 

帰化申請においては過去5年間の交通違反記録を提出することを法務局に要求されます。

駐車違反、スピード違反など比較的軽い違反であれば特に問題ないですが、件数があまりに多いと許可されない可能性が高くなるので注意が必要です。

また、重大なスピード違反(30km/h超過等)や飲酒運転となると不許可になるか、相当期間経過していないと帰化の許可は難しいでしょう。

Point3 納税義務を果たしていること

素行要件については、税金や年金の未納がある場合も問題になります。ただし、過去に税金未納があっても、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。

Point4 その他素行に不良がないこと 

要するに人に迷惑をかけず「当たり前の生活」を送っていれば良いわけです♪ 

 

ライフプラン21では「帰化」のお悩みについてご相談をうけたまわっています。お気軽にお問合せください。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

著:つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐崇治

 

 

 


一般的な帰化の条件②|能力要件

2020年04月13日 |  3.永住ビザ・帰化申請

一般的な帰化の条件は、国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。

前回は、その1つである「住所要件」について解説しました。

今回は、その2つ目・・・「能力要件(国籍法5条1項2号)」について解説します。

【国籍法5条1項2号|能力要件】

20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

※行為能力とは・・・契約などの法律行為を自分一人で有効に行うことのできる能力のことをいいます。

★能力要件のポイント①

20歳未満は、単独で帰化申請できません」ということです。

★能力要件のポイント②

たとえ20歳以上であっても、本国法(母国の法律)で成人として認められないものは、単独での帰化申請はできません。

例えば・・・シンガポールでの成人年齢は21歳となっています。そのためシンガポールの方が帰化申請をするには21歳に達していなければなりません。

※日本人の配偶者などは、この能力要件を満たす必要はありません。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ライフプラン21では「帰化」のお悩みについてご相談を受付けています。

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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治 

 

 


一般的な帰化の条件①「住所要件」

2020年04月11日 |  3.永住ビザ・帰化申請

一般的な帰化の条件は国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。

今回は、その1つである「住所要件」について簡単に解説します。

【国籍法5条1項1号|住所要件】

引き続き5年以上日本に住所を有すること 

「帰化申請」をする際・・・まずはこの条件をクリアしていなければ話になりません。

★住所要件のポイント①

この条件が認められるためには・・・単純に「5年以上」日本に住所を有するだけでなく・・・

3年以上の就労期間が要求されます!

例えば・・・大学4年間在籍の後、就職して1年経過した時点ではこの基準を満たさないため、帰化は許可されません。

ただし・・・例外として10年以上日本に住んでいれば「住所要件」は不要になるので「就労期間」がなくても帰化が許可される可能性はあります。

★住所要件のポイント②

「引き続き」と規定されているところがポイントです。

明確な基準はありませんが・・・

① 1度の海外渡航で3ヵ月以上出国していた場合

② 年間でおよそ合計150日以上日本に出国していた場合 

以上の2つに該当する場合は、それまで日本に在留した期間は、「引き続き」と見なされずに通算されない可能性が高くなります。ただし・・・勤務する会社の都合上など、やむを得ない出国の場合は、その根拠を十分に説明すれば可能性は出てきます。 

★住所要件のポイント③

特別永住者の方々や日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた者などについては、住所要件を一部緩和しています。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治 

 


一般的な帰化の条件|国籍法5条1項

2020年04月10日 |  3.永住ビザ・帰化申請

帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得することをいいます。

では、すべての外国人が帰化申請をすれば日本国籍を取得することができるのでしょうか・・・?

帰化申請をして日本国籍を取得するには法務大臣の許可を得なければなりません(国籍法4条)

そして、帰化が許可されるには、7つの条件をクリアする必要があります。

その条件は、国籍法5条1項に規定されています。

【国籍法5条1項|一般的な帰化の条件】

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

③ 素行が善良であること

④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

⑥ 日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

以上の6つをまずはクリアする必要があります。

さらに・・・国籍法には定められていませんが・・・

最低限の日本語能力があることが求められます。

次頁から1つ1つ詳しく解説していきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治


帰化のメリット

2020年03月23日 |  3.永住ビザ・帰化申請

「帰化」とは、日本国籍を取得することをいいます。

日本国籍を取得するという事は、今後の人生を左右する一大イベントです。

いろんな意味で迷われている方もいらっしゃるかと思います。

今回は、帰化のメリット・デメリットについて解説していきます。

是非、ご参考にしていただければと思います。

◎帰化のメリット 

帰化をするメリットは、人それぞれ違うかと思いますが、一般的には以下の5つが挙げられると思います。

一 日本人として日本に永住できる

二 日本の戸籍をもつことができる

三 日本人と同じ権利をもつことができる

四 金融機関から融資が受けやすくなる

五 日本のパスポートをもつことができる 

では、それぞれ解説していきます。

【日本人として日本に永住できる】

帰化をすれば在留資格や在留期間に関係なく日本に住み続けることができます。

在留資格の「永住」も在留期間に関係なく日本に住み続けることができます。しかし、「永住」の場合はあくまでも外国籍のまま日本に住み続けるので、日本を出国する場合の再入国許可、在留カードの携帯義務、そして在留カードの更新を行う必要があります。帰化をすればこのような煩わしさから解放されます。

【日本の戸籍をもつことができる】

日本国籍に帰化すると日本の戸籍に入ることができ、さらに日本人と同じ名前をもつことができます。

【日本人と同じ権利をもつことができる】

帰化をすることにより以下の権利を得ることができます。

・参政権をもつことができる

 選挙で投票できたり、選挙に立候補できたりと、日本の政治に参加できます。

・公職に就くことができる 

 公立学校の先生や警察官、役所など公務員の職業に就くことができます。これにより職業選択の幅が広がります。

・年金、保険といった社会保障など、日本人と同じ権利を持つことができる

 外国人でも社会保障は受けられますが・・・社会保障の財源は限られているため日本国民を優先する考えがあります。しかし、帰化をすればそのような不安はなくなります。

【金融機関から融資が受けやすくなる】

日本人になることで信用力があがりますので、住宅ローンや自動車ローン、そして事業用のローンといった融資が金融機関ら受けやすくなります。

【日本のパスポートをもつことができる】

日本のパスポートはとても強く、ビザ免除で様々な国に行くことができます。

◎帰化のデメリット 

メリットがあれば当然デメリットがあります。

帰化のデメリットは・・・

【母国の国籍を失うこと】

日本では二重国籍を認めていません。よって、日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を捨てることになります。

国籍を離脱してしまうと元の国籍に戻すことは困難になります。

どうしても母国の国籍を失いたくないというのであれば「永住」という道もあります。

ご自身そしてご家族でよく話し合って決めていただければと思います。

以上・・・帰化のメリット・デメリットでした。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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No.001 帰化とは???

2020年03月21日 |  3.永住ビザ・帰化申請

昨年の9月、最多優勝回数を誇る横綱白鵬関が日本国籍を取得しました。
では、どうやって日本国籍を取得したのでしょうか?
日本国籍を取得するには「帰化申請」をする必要があります。
今回は、「帰化」について簡単に解説していきたいと思います。

帰化とは・・・
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することをいいます。
そして、帰化をするには「法務局」で「帰化申請」をして、法務大臣の許可を得なければなりません。 
なお、帰化については国籍法ですべて定められています。

帰化をするということは・・・
ただし・・・帰化をするということは、母国の国籍を捨てるということになります。
日本では二重国籍を認めていません。
そのため、日本国籍を取得するには、母国の国籍を捨てなければなりません。

帰化と永住の違い?
良く混同されやすいのが「帰化」と「永住」です。
「帰化」とは、上述したように外国人が日本国籍を取得して日本人になることです。
一方・・・
「永住」とは、外国人が在留期間に関係なく、外国籍のまま日本に住み続けることをいいます。 

以上、「帰化」について簡単に記載してみました。
次回は、「帰化のメリット・デメリット」について記載します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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