LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

外国人技能実習機構

2017年08月31日 |  1.クラブ員情報
<メモ>
外国人技能実習機構は厚生労働省と法務省が所管する認可法人。 平成29年1月25日に設立登記された。この法人では、外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図ることを目的として、技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援などを行う。
外国人技能実習機構ホームページ


外国人技能実習

2017年08月31日 |  1.クラブ員情報
<メモ>
 技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することが目的。
 技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設された。



在留資格その2

2017年08月17日 |  1.クラブ員情報
外国人は、入国審査官により決定された在留資格のいずれか一つを持って在留できます。
在留中はその在留資格に許容された活動のみをすることができます。
逆に言うと、在留資格に該当しないことを目的として在留しようとしても認められません。
例えば「単純労働」に従事する活動を内容とする在留資格はないので許可されません。

永住者とは

2017年08月16日 |  1.クラブ員情報
在留資格の中で、身分や居住による資格が四つあります。
その永住者について確認します。
永住者とは「法務大臣が永住を認める者」とあります。
どうすれば認められるのか、基本的には法務大臣の裁量となります。
「永住者に関するガイドライン」が入国管理局から示されています。
他の資格と比べて厳しいです。
1 素行が善良であること
  法令違反がない、納税しているなどです。
2 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
  安定した生活であることです。
3 法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
  原則は10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格で5年以上在留していることですが
  あらゆる事情が考慮されるようです。
在留期間は無期限です。どの仕事にも就けます。

在留資格とは

2017年08月15日 |  1.クラブ員情報
入国管理法には在留資格(STATUS OF RESIDENCE)が定められています。
外国人が日本に在留する間は、この「資格」や「法的地位」に該当しなければなりません。
資格は以下の27種類に分類されています。
 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職
 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務
 企業内転筋 興行 技能 技能実習 文化活動 短期滞在
 留学 研修 家族滞在 特定活動
 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
 9月1日から追加  介護 
 
 これから順次それぞれを確認していきます。

在留資格

2017年08月11日 |  1.クラブ員情報
◎在留資格(ざいりゅうしかく)
外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められている。

外国人が自国の生活や言葉を教えます。

2017年08月07日 | ー関連イベントー
以下、渋川市社会福祉協議会の生活支援課からのお知らせです。
アメリカ、ブラジル、ペルー出身の外国人が、簡単な日常会話や母国での生活の様子を教えてくれます。
他文化に触れるのは大人にとっても子どもにとっても貴重な経験になります。
皆さまの参加をお待ちしております。
【日時】
平成29年8月8日(火)午後4時から5時(ポルトガル語)
平成29年8月9日(水)午後4時から5時(スペイン語)
平成29年8月10日(木)午後4時から5時(英語)
※いずれか1日だけの参加も可能です。
【対象】小学校4年生以上
※渋川市以外にお住まいの方も参加可能です。
【参加費】無料
【申込方法】お電話でお申し込みください。
 0279-25-0500
渋川市社会福祉協議会 生活支援課

日本の国際交流情報リンク

2017年08月02日 |  2.相談ネットワーク
日本の国際交流情報リンク
◆全国の国際交流協会 、国際交流センター、NGO・NPO団体、支援サイトのリンク集
◆国際交流活動助成事業の募集案内、国際交流 ・協力に関するイベント、展示情報
◆国際貢献ボランティア、国際文化交流、文化事業
◆在住外国人支援、外国人市民や留学生向け情報
◆海外留学 ・語学留学、交換留学、ホームステイ、ワーキングホリデー情報

館林市国際交流協会

2017年08月02日 |  2.相談ネットワーク
館林市国際交流協会
市民環境部:市民協働課:市民協働係内
〒374-8501 館林市城町1-1
TEL 0276-72-4111(代)
平成9年5月に設立され、在住外国人の方々と館林市民との交流を目的とした「内なる交流」と、姉妹都市であるサンシャインコースト市(オーストラリア・クイーンズランド州)及び友好都市である昆山市(中国江蘇省)との交流を目的とした「外なる交流」を行っている。