一定技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と熟練技能が求められる「特定技能2号」。技能実習生は3年以上の経験があれば、無試験で1号に移行できる。1号の在留期限は通算5年で家族帯同を認めない。雇用主には日常生活などの支援を義務付ける。2号は期限が更新でき、配偶者と子どもの帯同(たいどう)も可能。※新聞
◎平成30 年度 群馬県多文化共生シンポジウム
群馬県では、知事が認定した「多文化共生推進士」と連携し、地域の多文化共生団体と協働で「外国人が活躍できる地域づくり」をテーマに協働活動を行っています。
平成30年度の多文化共生推進士の活動状況の発表とこれからの多文化共生を考えるシンポジウムを行います。
参加無料です。どなた様もお気軽にご参加ください。
13:10~ 第 1 部 多文化共生協働活動事例発表
①みんなでつくる多文化の集い
~外国人住民が安心して暮らせる情報提供と情報発信する場~
②外国人住民の人権について
~身近な外国人住民との関わり方を考える~
③群馬県在住外国人と連携、地域観光商品を世界へ売り込む!
~グローバルビジネス台湾編~
④外国にルーツを持つ児童のキャリア教育を考えるための実態調査
~散在地域の児童・ブラジル人学校の児童・日本人の児童~
14:35~ 第2部 パネルディスカッション
テーマ:身近に増える在住外国人とともに群馬の未来を描く
群馬県では、知事が認定した「多文化共生推進士」と連携し、地域の多文化共生団体と協働で「外国人が活躍できる地域づくり」をテーマに協働活動を行っています。
平成30年度の多文化共生推進士の活動状況の発表とこれからの多文化共生を考えるシンポジウムを行います。
参加無料です。どなた様もお気軽にご参加ください。
13:10~ 第 1 部 多文化共生協働活動事例発表
①みんなでつくる多文化の集い
~外国人住民が安心して暮らせる情報提供と情報発信する場~
②外国人住民の人権について
~身近な外国人住民との関わり方を考える~
③群馬県在住外国人と連携、地域観光商品を世界へ売り込む!
~グローバルビジネス台湾編~
④外国にルーツを持つ児童のキャリア教育を考えるための実態調査
~散在地域の児童・ブラジル人学校の児童・日本人の児童~
14:35~ 第2部 パネルディスカッション
テーマ:身近に増える在住外国人とともに群馬の未来を描く
民法改正と自筆証書遺言の方式緩和
<自筆証書遺言について>
自筆証書遺言の方式を緩和する方策が2019年1月13日から施行されました。これまでは、自筆で遺言する場合、全てを手書きする必要がありましたが、本改正で財産目録の部分はパソコンでの作成や、銀行等の通帳の写しや不動産の登記事項証明書等の添付が可能に成りました。(ただし、すべてのページに署名・押印する等の決まりがあります)
なお、2020年7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。
<法定相続情報証明制度の利用について>
2017.5.29から施行
相続手続きをする際には、お亡くなりになった人自身の戸籍や法定相続人(法律で定められている相続人)についての戸籍を揃えなければなりません。相続に伴う登記や銀行での手続きの際には、その都度すべての戸籍を揃えて提出しなければなりませんでした。
でも、この「法定相続情報証明制度」によって「法定相続情報一覧図の写し」があれば戸籍を持参しなくても、確定した法定相続人を確認し、手続きを進めることができます。
詳しいことは、専門家の行政書士に相談してください。
<民法改正・主な改正点>
2018年7月6日に相続分野に関する改正民法が可決成立しました。
(施工日については、それぞれの項目を参照のこと)
その主なものは次のとおりです。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策(2020.4.1~)
1 配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償で居住建物を使用できるようにする。
2 配偶者居住権の新設
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
第2 遺産分割等に関する見直し(2019.7.1~)
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重してた遺産分割ができるようにする。
2 遺産分割前の払戻し制度の創設等
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
3 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。
第3 遺言制度に関する見直し
(2020.7.1~但し自筆証書遺言の緩和については2019.1.13施行、自筆証書遺言の保管制度については、2020.7.10~)
1 自筆証書遺言の方式緩和
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
2 遺言執行者の権限の明確化
3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
第4 遺留分制度に関する見直し(2019.7.1~)
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、遺留分の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部または一部の支払につき裁判所が期限を許与することができるようにする。
第5 相続の効力等に関する見直し(2019.7.1~)
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないようにする。
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019.7.1~)
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の医療看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設する。
特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設ける。
<自筆証書遺言について>
自筆証書遺言の方式を緩和する方策が2019年1月13日から施行されました。これまでは、自筆で遺言する場合、全てを手書きする必要がありましたが、本改正で財産目録の部分はパソコンでの作成や、銀行等の通帳の写しや不動産の登記事項証明書等の添付が可能に成りました。(ただし、すべてのページに署名・押印する等の決まりがあります)
なお、2020年7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。
<法定相続情報証明制度の利用について>
2017.5.29から施行
相続手続きをする際には、お亡くなりになった人自身の戸籍や法定相続人(法律で定められている相続人)についての戸籍を揃えなければなりません。相続に伴う登記や銀行での手続きの際には、その都度すべての戸籍を揃えて提出しなければなりませんでした。
でも、この「法定相続情報証明制度」によって「法定相続情報一覧図の写し」があれば戸籍を持参しなくても、確定した法定相続人を確認し、手続きを進めることができます。
詳しいことは、専門家の行政書士に相談してください。
<民法改正・主な改正点>
2018年7月6日に相続分野に関する改正民法が可決成立しました。
(施工日については、それぞれの項目を参照のこと)
その主なものは次のとおりです。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策(2020.4.1~)
1 配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償で居住建物を使用できるようにする。
2 配偶者居住権の新設
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
第2 遺産分割等に関する見直し(2019.7.1~)
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重してた遺産分割ができるようにする。
2 遺産分割前の払戻し制度の創設等
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
3 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。
第3 遺言制度に関する見直し
(2020.7.1~但し自筆証書遺言の緩和については2019.1.13施行、自筆証書遺言の保管制度については、2020.7.10~)
1 自筆証書遺言の方式緩和
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
2 遺言執行者の権限の明確化
3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
第4 遺留分制度に関する見直し(2019.7.1~)
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、遺留分の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部または一部の支払につき裁判所が期限を許与することができるようにする。
第5 相続の効力等に関する見直し(2019.7.1~)
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないようにする。
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019.7.1~)
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の医療看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設する。
特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設ける。