【国籍法3条(認知された子の国籍の取得)】
① 父または母が認知した子で20歳未満のものは、認知をした父または母が子の出生時の時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
② 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得することができる。
この項では国籍法3条について解説します。
ー国籍法3条の解説ー
国籍法3条は・・・
簡単に言えば、「出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合でも届出によって日本の国籍を取得することができる」と定められています。
例えば・・・
日本人である男性Aが外国人女性Bと交際し、この女性との間に子Cが生まれてしまったとします。
この場合、子Cが20歳未満であれば・・・結婚しなくてもAが認知し、かつ法務大臣に国籍取得の届出をすることによって、子Cは日本国籍を取得することができます。
なお、AがBと結婚すれば、子Cは準正嫡出子となり、日本国籍取得の届出をすればAの戸籍に入ります。
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【国籍法1条(目的)】
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
【国籍法2条(出生による国籍の取得)】
子は、次の場合には、日本国民とする。
① 出生の時に父または母が日本国民であるとき
② 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
③ 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
ー解説ー
この頁では国籍法2条について説明します。
① 出生の時に父または母が日本国民であるとき
子が生まれた時に父または母が日本人であれば、その子は日本国民となります。
② 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
例えば・・・日本国籍を取得した夫A(元々は中国人)と中国人妻Bがいたとします。
妻Bは夫Aの子を身ごもっていますが、Aは交通事故が原因で急死してしまいました。
その3ヵ月後、Bは男の子を出産しました。
この男の子は、国籍法2条2項の要件を満たすので日本国籍を取得することになります。
③ 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
「父母がともにしれないとき」とは「捨て子(棄児)のことをいいます。
日本で発見された捨て子については、反証がない限り、
事実上日本で出生したものと推定され、日本国籍を取得するものとします。
「国籍を有しないとき」とは、無国籍者のことをいいます。
国籍法2条3号では、無国籍者の発生防止を図るため・・・
日本で生まれた無国籍者の子には日本国籍を与えることにしています。
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つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐崇治
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「帰化」とは、日本国籍を取得することをいいます。
日本国籍を取得するという事は、今後の人生を左右する一大イベントです。
いろんな意味で迷われている方もいらっしゃるかと思います。
今回は、帰化のメリット・デメリットについて解説していきます。
是非、ご参考にしていただければと思います。
◎帰化のメリット
帰化をするメリットは、人それぞれ違うかと思いますが、一般的には以下の5つが挙げられると思います。
一 日本人として日本に永住できる
二 日本の戸籍をもつことができる
三 日本人と同じ権利をもつことができる
四 金融機関から融資が受けやすくなる
五 日本のパスポートをもつことができる
では、それぞれ解説していきます。
【日本人として日本に永住できる】
帰化をすれば在留資格や在留期間に関係なく日本に住み続けることができます。
在留資格の「永住」も在留期間に関係なく日本に住み続けることができます。しかし、「永住」の場合はあくまでも外国籍のまま日本に住み続けるので、日本を出国する場合の再入国許可、在留カードの携帯義務、そして在留カードの更新を行う必要があります。帰化をすればこのような煩わしさから解放されます。
【日本の戸籍をもつことができる】
日本国籍に帰化すると日本の戸籍に入ることができ、さらに日本人と同じ名前をもつことができます。
【日本人と同じ権利をもつことができる】
帰化をすることにより以下の権利を得ることができます。
・参政権をもつことができる
選挙で投票できたり、選挙に立候補できたりと、日本の政治に参加できます。
・公職に就くことができる
公立学校の先生や警察官、役所など公務員の職業に就くことができます。これにより職業選択の幅が広がります。
・年金、保険といった社会保障など、日本人と同じ権利を持つことができる
外国人でも社会保障は受けられますが・・・社会保障の財源は限られているため日本国民を優先する考えがあります。しかし、帰化をすればそのような不安はなくなります。
【金融機関から融資が受けやすくなる】
日本人になることで信用力があがりますので、住宅ローンや自動車ローン、そして事業用のローンといった融資が金融機関ら受けやすくなります。
【日本のパスポートをもつことができる】
日本のパスポートはとても強く、ビザ免除で様々な国に行くことができます。
◎帰化のデメリット
メリットがあれば当然デメリットがあります。
帰化のデメリットは・・・
【母国の国籍を失うこと】
日本では二重国籍を認めていません。よって、日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を捨てることになります。
国籍を離脱してしまうと元の国籍に戻すことは困難になります。
どうしても母国の国籍を失いたくないというのであれば「永住」という道もあります。
ご自身そしてご家族でよく話し合って決めていただければと思います。
以上・・・帰化のメリット・デメリットでした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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昨年の9月、最多優勝回数を誇る横綱白鵬関が日本国籍を取得しました。
では、どうやって日本国籍を取得したのでしょうか?
日本国籍を取得するには「帰化申請」をする必要があります。
今回は、「帰化」について簡単に解説していきたいと思います。
帰化とは・・・
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することをいいます。
そして、帰化をするには「法務局」で「帰化申請」をして、法務大臣の許可を得なければなりません。
なお、帰化については国籍法ですべて定められています。
帰化をするということは・・・
ただし・・・帰化をするということは、母国の国籍を捨てるということになります。
日本では二重国籍を認めていません。
そのため、日本国籍を取得するには、母国の国籍を捨てなければなりません。
帰化と永住の違い?
良く混同されやすいのが「帰化」と「永住」です。
「帰化」とは、上述したように外国人が日本国籍を取得して日本人になることです。
一方・・・
「永住」とは、外国人が在留期間に関係なく、外国籍のまま日本に住み続けることをいいます。
以上、「帰化」について簡単に記載してみました。
次回は、「帰化のメリット・デメリット」について記載します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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<事務局>
月曜日と木曜日(10:00~16:00)は、通常どおり各スタッフが担当します。