LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

群馬県多文化共生シンポジューム

2021年03月07日 |  1.クラブ員情報
3月7日(日)13:00~16:00
オンラインで開催された。
<外国にルーツをもつ方々のコメント
・外国人が夢を実現できる社会が理想です。
・外国人が本来もっている力を職場だけでなく地域のためにも活かしたい。
・大切な契約事は、母国語で納得できるまで説明を受けたい。
・進学の時に、親が手続きの仕方がわからず(情報が集められず)進学を諦めた友人もいた。
・外国人に様々な情報を伝える方法を考えて欲しい。
・ぐんま外国人総合相談ワンストップセンターはまだ知られていない。
・身近に何でも相談できる場所や機会が必要。

在留カード預かり証

2021年01月07日 |  1.クラブ員情報
外国人が持参する在留カードは、肌身離さず持っていなければなりません。
日本に暮らす外国人にとっては命の次に大事なものといっても過言ではありません。
ただ・・・
我々のような行政書士に在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請を依頼する場合、在留カードとパスポートを預けなければなりません。
もし・・・預けているときに警察官に職務質問とかされたらどうなるのでしょうか・・・?
ご安心ください。
在留カードを預かるにあたり、「在留カード預かり証」をお渡しします。
「預かり証」を携帯していれば、もし職務質問を受けても大丈夫です。
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ビザ申請・永住申請・帰化申請|つばくろ国際行政書士事務所@群馬

就労ビザ等の外国人ビザ申請、永住申請や帰化申請の「つばくろ国際行政書士事務所」

ビザ申請・永住申請・帰化申請|つばくろ国際行政書士事務所@群馬

 

帰化申請について①

2021年01月06日 |  1.クラブ員情報
日本国籍を取得することを帰化といいます。
帰化するには一般的に国籍法5条1項の条件をクリアする必要があります。
帰化の相談で多いのが出国歴の問題と収入面の問題、それと交通違反(とくにスピード違反)です。
先ほど1年間で250日間以上も出国していたんですが・・・という相談がありましたが・・・
いくら仕事でもそれはダメです・・・
なぜならば国籍法5条1項1号に「引き続き5年以上日本に住所を有するもの」と定められていて、「引き続き」となっているので連続して日本で暮らしていなければなりません。
150日~180日程度ならば何とか「やむを得ない事情」として対処できますが、200日以上は完全にアウトです。

行政書士 五十嵐崇治
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帰化の条件|つばくろ国際行政書士事務所

帰化の条件についてわからない事があれば「つばくろ国際行政書士事務所」へ

ビザ申請・永住申請・帰化申請など国際業務専門
“つばくろ国際行政書士事務所”

 

新型コロナウイルスによる在留資格情報

2020年10月31日 |  1.クラブ員情報
現在、上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人等については・・・
「特段の事情」がない限り、上陸を拒否しています。
11月1日より、ミャンマーとヨルダンが新たに上陸拒否の対象に指定されます。
一方で
11月1日より以下の国の外国人については、上陸拒否の対象から除外されます。
韓国、台湾、中国(香港・マカオ含む)、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド

「特段の事情」については・・・
↓↓↓

ビザ申請・永住申請・帰化申請|つばくろ国際行政書士事務所@群馬

ビザ申請、永住申請や帰化申請のお手続は、つばくろ国際行政書士事務所へ

ビザ申請・永住申請・帰化申請|つばくろ国際行政書士事務所@群馬

 


令和2年度「群馬県医療通訳ボランティア養成講座」

2020年09月02日 |  1.クラブ員情報
群馬県
以下HPより
令和2年度「群馬県医療通訳ボランティア養成講座」を開催します【9月18日締切】
 群馬県では、外国人住民の方が病院などで安心して受診できるよう、医療通訳を行うボランティアを養成しています。
 このたび、医療通訳ボランティアの養成講座を開催いたします。最終日のレベルチェックに合格した方は、群馬県登録医療通訳ボランティアとして活動していただきます。参加費は無料です。

帰化申請メモ

2020年06月25日 |  1.クラブ員情報

一般的な帰化の場合、引き続き5年以上日本に住所を有し、かつ、日本での就労が3年間求められます。

ただし、引き続き10年以上日本に居所を有していれば日本で仕事をしているかどうかは問題となりません。

ビザ申請・帰化申請専門 つばくろ国際行政書士事務所

行政書士 五十嵐崇治 


新型コロナウイルスの影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間

2020年04月20日 |  1.クラブ員情報

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い・・・

在留資格認定証明書の有効期間が通常の3ヵ月ではなく、

当面の間、認定証明書の作成日から「6ヵ月間」は有効なものとして扱われます。

ただし、交付後3ヵ月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館で査証(ビザ)を発給申請する際に、受入機関※が作成した「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。

※受入機関とは・・・

就労系の在留資格の場合は・・・日本側の雇用主

日本人の配偶者等、身分系の場合は・・・日本人配偶者や両親 

留学の場合は・・・学校

また、受入機関が提出する文書については、定型様式はとくになく、任意の様式でかまわないようです。

どのような文面で良いのかどうかは今後も情報収集していきます。

ちなみにこの扱いは3月10日から実施されています。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

つばくろ国際行政書士事務所

行政書士 五十嵐崇治 


外国人住民数の状況

2020年04月17日 |  1.クラブ員情報

ーメモー 

 群馬県内の外国人住民数の状況を、市町村の協力を得て「外国人活躍推進課」がまとめたもの※令和元年12月末時点

外国人住民数

60,036人(対前年比 3,439人増(6.1%増))

※過去最多の人数となり、県人口(1,969,459人)の3.0%を占める。

国籍・地域別上位5か国の外国人住民数の状況


群馬は外国人が多いので・・・

2020年01月10日 |  1.クラブ員情報
おはようございます!
昨日の「外国人共生クラブ&行政書士相談クラブ」事例研修会は、これからの活動が明るくなるような運営ができました。ありがとうございました。やはり、1つ1つの行事は常に「継続する!」という「強い思いが必要であること」をあらためて認識しました。2月の事例研修会は、13日に開催します。



新設される在留資格

2019年02月15日 |  1.クラブ員情報
一定技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と熟練技能が求められる「特定技能2号」。技能実習生は3年以上の経験があれば、無試験で1号に移行できる。1号の在留期限は通算5年で家族帯同を認めない。雇用主には日常生活などの支援を義務付ける。2号は期限が更新でき、配偶者と子どもの帯同(たいどう)も可能。※新聞

民法改正と自筆証書遺言の方式緩和

2019年02月08日 |  1.クラブ員情報
民法改正と自筆証書遺言の方式緩和

<自筆証書遺言について>
 自筆証書遺言の方式を緩和する方策が2019年1月13日から施行されました。これまでは、自筆で遺言する場合、全てを手書きする必要がありましたが、本改正で財産目録の部分はパソコンでの作成や、銀行等の通帳の写しや不動産の登記事項証明書等の添付が可能に成りました。(ただし、すべてのページに署名・押印する等の決まりがあります)
 なお、2020年7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。

<法定相続情報証明制度の利用について>
 2017.5.29から施行
 相続手続きをする際には、お亡くなりになった人自身の戸籍や法定相続人(法律で定められている相続人)についての戸籍を揃えなければなりません。相続に伴う登記や銀行での手続きの際には、その都度すべての戸籍を揃えて提出しなければなりませんでした。
でも、この「法定相続情報証明制度」によって「法定相続情報一覧図の写し」があれば戸籍を持参しなくても、確定した法定相続人を確認し、手続きを進めることができます。
詳しいことは、専門家の行政書士に相談してください。

<民法改正・主な改正点>
2018年7月6日に相続分野に関する改正民法が可決成立しました。
(施工日については、それぞれの項目を参照のこと)
 その主なものは次のとおりです。

第1 配偶者の居住権を保護するための方策(2020.4.1~)
1 配偶者短期居住権の新設
 配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償で居住建物を使用できるようにする。
2 配偶者居住権の新設
 配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
第2 遺産分割等に関する見直し(2019.7.1~)
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重してた遺産分割ができるようにする。
2 遺産分割前の払戻し制度の創設等
 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
3 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。
第3 遺言制度に関する見直し
(2020.7.1~但し自筆証書遺言の緩和については2019.1.13施行、自筆証書遺言の保管制度については、2020.7.10~)
1 自筆証書遺言の方式緩和
 自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
2 遺言執行者の権限の明確化
3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
第4 遺留分制度に関する見直し(2019.7.1~)
 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、遺留分の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部または一部の支払につき裁判所が期限を許与することができるようにする。
第5 相続の効力等に関する見直し(2019.7.1~)
 相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないようにする。
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019.7.1~)
 相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の医療看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設する。
特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設ける。